○大崎市戸籍謄本等交付請求における本人確認事務処理要綱

平成20年4月30日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は,戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の3第1項の規定に基づき戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求,同法第12条の規定に基づき除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求又は同法第120条の規定に基づき磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求において現に請求の任に当たっている者が,当該請求の任に当たっている者の本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)をすることに関し,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)第11条の2に定めるものほか必要な事項を定めるものとする。

(その他市長が適当と認める書類)

第2条 省令第11条の2第2号イに規定するその他市長が適当と認める書類は,省令第11条の2第1号に規定する書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類,生活保護受給者証,後期高齢者医療費受給者証,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書又は発行後1年以内の納税証明書,非課税証明書若しくは源泉徴収票とする。

2 省令第11条の2第2号ロに規定するその他市長が適当と認める書類は,在学証明書,キャッシュカード,通帳又は診察券とする。

(平24告示136・平27告示211・一部改正)

(その他の市長が適当と認める方法)

第3条 省令第11条の2第3号に規定するその他の市長が適当と認める方法は,次の各号に定めるものとする。

(1) 現に請求の任に当たっている者の戸籍の記載事項について市長の求めに応じて説明する方法

(2) 職員の面識により現に請求の任に当たっている者の氏名及び居住地を特定し確認する方法

この告示は,平成20年5月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第136号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月18日告示第211号)

この告示は,平成28年1月1日から施行する。

大崎市戸籍謄本等交付請求における本人確認事務処理要綱

平成20年4月30日 告示第114号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成20年4月30日 告示第114号
平成24年7月2日 告示第136号
平成27年12月18日 告示第211号