○大崎市住民異動の届出における本人確認事務処理要綱

平成20年4月30日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第27条第2項及び第3項の規定に基づき,住民異動の届出を行う者(届出の本人及びその代理人その他届出の本人と異なる者をいう。以下「届出人」という。)が,当該届出人本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)をすることに関し,住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)第8条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平26告示143・一部改正)

(市長が適当と認める書類)

第2条 省令第8条第1号に規定する市長が適当と認める書類は,個人番号カード,住民基本台帳カード(写真付),旅券,運転免許証,海技免状,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特種電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,船員手帳,戦傷病者手帳,教習資格認定証,検定合格証,身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,運転経歴証明書,在留カード,特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書又は写真付公務員の身分証とする。

(平27告示207・全改)

(その他の市長が適当と認める方法)

第3条 省令第8条第2号に規定するその他の市長が適当と認める方法は,次の各号に定めるものとする。

(1) 次のに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示し,又は提出する方法(に掲げる書類を提示し,又は提出することができない場合にあっては,に掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示し,又は提出する方法)

 住民基本台帳カード(写真なし),国民健康保険被保険者証,健康保険被保険者証,船員保険被保険者証,介護保険被保険者証,共済組合員証,国民年金手帳,国民年金証書,厚生年金保険年金証書,船員保険年金証書,共済年金証書,恩給証書,請求書等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書,前条に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類,生活保護受給者証,後期高齢者医療費受給者証,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書又は発行後1年以内の納税証明書,非課税証明書若しくは源泉徴収票とする。

 学生証,法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(前条に掲げる書類を除く。)で写真を貼り付けたもの,在学証明書,キャッシュカード,通帳又は診察券

(2) 届出の本人の同一世帯の住民基本台帳の記載事項について市長の求めに応じて説明する方法

(3) 職員の面識により届出人の氏名及び居住地を特定し確認する方法

(平24告示134・平27告示207・一部改正)

(受理通知の送付)

第4条 届出人の本人確認ができなかった場合,届出人が代理人である場合及び住民異動届が転出届の場合であって当該届出が第2条に規定する書類を提示することができない者からの届出であるとき又は郵送による届出であるときは,当該届出の本人(世帯の異動の届出にあっては,当該世帯の世帯主。以下同じ。)に対し,住民異動届受理通知(別記様式)により届出が受理されたことを通知するものとする。

2 前項の場合において,届出人には,届出の本人に対し住民異動届のあったことを通知する旨を告知しなければならない。

(平26告示143・全改)

この告示は,平成20年5月1日から施行する。

(平成24年2月3日告示第24号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第134号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月20日告示第143号)

この告示は,平成26年6月20日から施行する。

(平成27年2月26日告示第46号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第207号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平26告示143・一部改正)

画像

大崎市住民異動の届出における本人確認事務処理要綱

平成20年4月30日 告示第115号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成20年4月30日 告示第115号
平成24年2月3日 告示第24号
平成24年7月2日 告示第134号
平成26年6月20日 告示第143号
平成27年2月26日 告示第46号
平成27年12月18日 告示第207号