○大崎市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等交付請求における本人確認事務処理要綱

平成20年4月30日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の2第1項の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに第12条第3項第12条の2第3項及び第12条の3第5項の規定に基づき住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求又は申出(以下「請求等」という。)において現に閲覧又は請求等の任に当たっている者が,当該閲覧又は請求等の任に当たっている者の本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)をすることに関し,住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第2条,第5条,第9条及び第11条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(市長が適当と認める書類)

第2条 省令第2条第3項第1号,第5条第1号及び第11条第1号イに規定する市長が適当と認める書類は,個人番号カード,住民基本台帳カード(写真付),旅券,運転免許証,海技免状,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特種電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,船員手帳,戦傷病者手帳,教習資格認定証,検定合格証,身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,運転経歴証明書,在留カード,特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書又は写真付公務員の身分証とする。

(平27告示212・全改)

(その他の市長が適当と認める方法)

第3条 省令第5条第2号及び第11条第1号ロに規定するその他の市長が適当と認める方法は,次の各号に定めるものとする。

(1) 次のに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示し,又は提出する方法(に掲げる書類を提示し,又は提出することができない場合にあっては,に掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示し,又は提出する方法)

 住民基本台帳カード(写真なし),国民健康保険被保険者証,健康保険被保険者証,船員保険被保険者証,介護保険被保険者証,共済組合員証,国民年金手帳,国民年金証書,厚生年金保険年金証書,船員保険年金証書,共済年金証書,恩給証書,請求書等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書,前条に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類,生活保護受給者証,後期高齢者医療費受給者証,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書又は発行後1年以内の納税証明書,非課税証明書若しくは源泉徴収票

 学生証,法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(前条に掲げる書類を除く。)で写真を貼り付けたもの,在学証明書,キャッシュカード,通帳又は診察券

(2) 現に請求等の任に当たっている者が本人であることを説明する方法

(3) 職員の面識により現に請求等の任に当たっている者の氏名及び居住地を特定し確認する方法

(平24告示135・平27告示212・一部改正)

(送付を求める場合のその他の市長が適当と認める方法)

第4条 省令第5条第3号及び第11条第3号イに規定するその他の市長が適当と認める方法は,次の各号に定めるものとする。

(1) 第2条又は前条第1号に規定する書類の写しを送付し,現に請求の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定する方法

(2) 戸籍の附票の写し又は住民票の写しを送付し,当該写しに記載された現住所を送付先に指定する方法

(3) 市長の管理に係る現に請求等の任に当たっている者の戸籍の附票又は住民票に記載された現住所を送付先に指定する方法

(国又は地方公共団体の機関の請求による市長が適当と認める書類)

第5条 省令第9条第2号に規定する市長が適当と認める書類は,個人番号カード,住民基本台帳カード(写真付),旅券,運転免許証,運転経歴証明書,船員手帳,海技免状,小型船舶操縦免許証,猟銃・空気銃所持許可証,戦傷病者手帳,宅地建物取引士証,電気工事士免状,無線従事者免許証,認定電気工事従事者認定証,特種電気工事資格者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,運航管理者技能検定合格証明書,動力車操縦者運転免許証,教習資格認定証,検定合格証,身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,在留カード,特別永住者証明書とする。

(平24告示24・平24告示135・平27告示46・平27告示212・一部改正)

(国又は地方公共団体の機関の請求によるその他の市長が適当と認める方法)

第6条 省令第9条第3号に規定するその他の市長が適当と認める方法は,次の各号に定めるものとする。

(1) 省令第9条第1号又は前条に規定する書類の写しを送付し,現に請求の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定する方法

(2) 請求を行う国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を送付先に指定する方法

(本人等以外の者の申出によるその他の市長が適当と認める方法)

第7条 省令第11条第2号に規定するその他の市長が適当と認める方法は,次の各号に定めるものとする。

(1) 第2条に規定する書類又は法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者又は特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示し,特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによって申し出る方法

(2) 前号に規定する方法により弁護士が弁護士証を提示できないときは,弁護士の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表している場合に限り,弁護士記章及び弁護士の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該弁護士の職印が押されたものによって申し出る方法

(本人等以外の法人の申出による送付を求める場合のその他の市長が適当と認める方法)

第8条 省令第11条第3号ロに規定するその他の市長が適当と認める方法は次の各号に定めるものとする。

(1) 現に申出の任に当たっている者が当該法人の役職員であるときは,第2条又は第3条第1号に規定する書類の写し及び当該法人の役職員の資格を証する書面の写しを送付し,当該書面に記載された当該法人の本店又は支店の所在地を送付先に指定する方法

(2) 現に申出の任に当たっている者が当該法人の構成員であるときは,第2条又は第3条第1号に規定する書類の写し及び当該法人の営業所又は事務所等の所在地を確認することができる書類を送付し,当該営業所又は事務所等の所在地を送付先に指定する方法

この告示は,平成20年5月1日から施行する。

(平成24年2月3日告示第24号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第135号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年2月26日告示第46号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第212号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

大崎市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等交付請求における本人確認事務処理要…

平成20年4月30日 告示第116号

(平成28年1月1日施行)