○大崎市農業振興地域整備審議委員会設置規程

平成20年7月1日

訓令甲第35号

(設置)

第1条 市の農業振興地域の整備に関する重要事項について審議するため,大崎市農業振興地域整備審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,農業振興地域の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,産業経済部長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市民協働推進部政策課長

(2) 産業経済部農政企画課長

(3) 産業経済部農村環境整備課長

(4) 産業経済部産業商工課長

(5) 建設部都市計画課長

(6) 建設部建築指導課長

(平21訓令甲17・平25訓令甲30・平30訓令甲14・令2訓令甲25・令5訓令甲16・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会の会議には,委員長が必要と認める委員以外の者を出席させることができる。

3 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年8月1日から施行する。

(大崎市農業振興地域整備促進協議会設置要綱の廃止)

2 大崎市農業振興地域整備促進協議会設置要綱(平成18年大崎市訓令甲第85号)は,廃止する。

(平成21年3月31日訓令甲第17号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第30号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日訓令甲第25号)

この訓令は,令和2年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市農業振興地域整備審議委員会設置規程

平成20年7月1日 訓令甲第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年7月1日 訓令甲第35号
平成21年3月31日 訓令甲第17号
平成25年3月18日 訓令甲第30号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
令和2年4月22日 訓令甲第25号
令和5年3月31日 訓令甲第16号