○大崎市建設工事元請・下請関係適正化要綱
平成20年7月1日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)を適正に施工するため,元請負人及び下請負人の遵守すべき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「元請負人」とは,下請契約における注文者をいい,一の工事が数次の下請契約により行われる場合は,市から直接工事を請負った者(以下「直接元請負人」という。)はもとより,それに続くすべての下請契約における注文者をいう。
2 この要綱において「下請負人」とは,下請契約における請負者をいい,一の工事が数次の下請契約により行われる場合は,市から直接工事を請負った者からその工事の一部を請負った者はもとより,それに続くすべての下請契約における請負者をいう。
(下請発注の適正化)
第3条 一括下請負は,法第22条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第14条の規定によりこれを禁止する。
2 直接元請負人は,工事を施工するにあたり,市があらかじめ指定した部分について,下請負人との間で下請契約を結ぶことができない。
3 直接元請負人は,下請契約を締結するときは,事前に市の承認を得なければならない。
4 法第3条第1項第2号に該当する特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)でなければ,発注者から直接請け負った1件の工事について,下請契約に係る下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の額の総額)が建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第2条で定める金額以上となる下請契約を締結することができない。
5 法による建設業の許可を受けていない者との間で政令第1条の2に規定する金額以上の下請契約を締結することはできない。
6 法第28条第3項及び第5項の規定による営業停止処分を受け,その期間が終了していない者との間で下請契約を締結することはできない。
7 元請負人は,市の指名停止期間中の者又は大崎市入札契約暴力団排除措置規則(平成25年大崎市規則第39号)第4条各号の要件に該当する者との間で下請契約を締結することはできない。
8 元請負人及び下請負人は,下請工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同勧告に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結するものとする。ただし,下請工事の内容,金額等からみて同勧告に示すすべての項目についての契約を締結する必要がないと認められる場合にあっては,法第19条に基づき,次の各号に掲げる事項を明記した書面により契約を締結するものとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事内容
(4) 請負代金の額
(5) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(6) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法
(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更,請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(11) 注文者が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め
(12) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(13) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(14) 工事の目的物のかしを担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは,その内容
(15) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(16) 契約に関する紛争の解決方法
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をする施設の名称及び所在地
(4) 再資源化等に要する費用
(平20告示242・平25告示118・平27告示154・一部改正)
(下請負人の選定)
第4条 元請負人は,下請負人を選定するに当たって,次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選定するものとする。
(1) 施工能力
(2) 雇用管理及び労働安全衛生管理の状況
(3) 労働福祉の状況
(4) 取引の状況
(1) 過去における工事成績が優良であること。
(2) その下請工事を施工するに足りる技術力を有すると認められること。
(3) その下請工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
(4) その下請工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
(5) その下請工事を施工するに足りる法定有資格者を確保できると認められること。
(6) 経営内容が安定していると認められること。
(7) 事業所ごとに雇用管理責任者が任命されていること。
(8) 一の事業所に常時10人以上の労働者を使用している者にあっては,就業規則を作成し,労働基準監督署に届け出ていること。
(9) 過去において重大な労働災害を起こしていないこと。
(10) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
(11) 現に事業の附属宿舎に労働者を寄宿させている者にあっては,寄宿舎規則を作成し,労働基準監督署に届け出ていること。
(12) 工事の性質上,当該下請工事の一部が再下請されるものと見込まれる場合にあっては,下請代金不払を起こすおそれがないと認められること。
3 直接元請負人は,請け負った工事の入札に参加した他の建設業者を下請負人としてはならない。ただし,前条第3項の承認を得たときは,この限りでない。
(平27告示154・一部改正)
(元請負人の義務)
第5条 法第18条の規定により,元請負人と下請負人は,各々対等な立場における合意に基づいて,公正な下請契約を締結し,当該契約に定められた条項を誠実に履行しなければならない。また,元請負人は,次に掲げる事項を遵守するとともに,下請負人の倒産,資金繰り悪化等により請負代金や賃金不払等の問題を生じさせないよう下請負人を十分指導するものとする。
(1) 法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に関すること。
(2) 法第19条の4の不当な使用資材等の購入強制の禁止に関すること。
(3) 法第24条の2の下請負人の意見の聴取に関すること。
(4) 法第24条の3の下請代金の支払に関すること。
(5) 法第24条の4の検査及び引渡しに関すること。
(6) 法第24条の5の特定建設業者の下請代金の支払期日等に関すること。
(7) 法第24条の6の下請負人に対する特定建設業者の指導等に関すること。
(8) 下請契約締結後,正当な理由がなく下請代金の額を減じないこと。
(9) 下請工事に必要な資材を元請負人から購入させる場合は,当該下請工事代金の支払期日前に当該下請工事に使用する資材の代金を支払うこと。ただし,正当な理由がある場合は,この限りでない。
(10) 下請工事代金の支払いはできるだけ現金払いとし,現金払いと手形払いを併用するときは,少なくとも労務費相当分は現金払いとするとともに,支払代金に占める現金払いの比率を高めるように努めること。この場合において,手形期間はできるだけ短いものとし,最も長い期間でも120日以内とするように努めること。
(11) 元請負人の都合により,下請工事代金の支払いを現金払いから手形払いに変更し,又は手形期間を延長するときは,当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請負人の負担とすること。
(下請負人の義務)
第6条 下請負人は,この要綱に掲げる事項について元請負人の指導に従うほか,労働者の安全の確保と適正な管理を図るため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 雇用管理責任者を任命し,その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
(2) 労働者の募集を適法に行うこと。
(3) 労働者の雇用にあたっては,適正な労働条件を設定し,雇用に関する文書の交付を行うこと。
(4) 一の事業所に常時10人以上の労働者を使用する場合にあっては,就業規則を作成し,労働基準監督署に届け出ること。
(5) 前号以外の場合にあっても,就業規則を作成するように努めること。
(6) 賃金は,毎月1回以上一定日に現金で,その全額を直接労働者に支払うこと。
(7) 労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。
(8) 労働時間と休日の設定を適正に行うこと。
(9) 労働者に対して技能訓練を実施するよう努めること。
(10) 新たに雇用した労働者,作業内容を変更した労働者,危険又は有害な作業を行う労働者,新たに職長等の監督職務についた労働者等に対し安全衛生教育を実施すること。
(11) 常時使用する労働者に対し,雇用時及び定期にそれぞれ健康診断を行うとともに,常時使用する労働者以外の労働者に対しても同様の健康診断を行うよう努めること。
(12) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係法令の定めるところに従い,安全に工事を施工すること。
(13) 災害が発生した場合は,直ちに元請負人及び直接元請負人に報告すること。
(14) 雇用保険,健康保険(日雇労働者健康保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料を適正に納付するとともに,健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しては,国民健康保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。
(15) 労働者災害補償保険に加入する等,労働者の労働災害補償に遺漏のないよう努めること。
(16) 建設業退職金共済組合に加入する等,労働者の退職金制度を確立するよう努めること。
(17) 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合は,寄宿舎規則を作成し,労働基準監督署に届け出るとともに,その管理を適正に行うこと。
(18) 前号の寄宿舎については,建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)に定める設備に関する規定及び安全衛生基準を遵守すること。
(19) 暴力団員及び関係者等による不当介入を受けたときは,速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行い,直接元請負人に報告すること。
(20) 前各号に掲げるほか,政令第7条の3各号の規定を遵守すること。
(平20告示242・平25告示118・一部改正)
(1) 工事現場ごとに,常駐の現場代理人及び専任の技術者(入札条件又は法に定める技術者)を置くこと。ただし,法第26条に規定される主任技術者及び監理技術者は,現場代理人を兼ねることができる。
(2) 工事現場ごとに,下請負人に対して指導等を行う責任者(以下「下請指導責任者」という。)を置き,下請負人指導責任者届(様式第1号)を提出すること。ただし,下請指導責任者は現場代理人と兼ねることができる。
(3) 下請指導責任者は,この要綱の趣旨と内容を十分認識し,元請・下請関係の実態を常に把握しながら,元請・下請関係の適正化に関する指導等を行うとともに,紛争等が生じた場合には,積極的にその解決に努めること。
(6) 前号の規定による下請契約に係る書面の写しは,提出時に市長による原本確認を受けなければならない。ただし,下請契約が法第19条第3項に基づいて電子契約により締結された場合は,原本確認に代えて,当該書面の写しの内容が当該電子契約の内容と相違ない旨が,元請負人の現場代理人の署名又は記名押印により誓約されている書面を添付しなければならない。
3 下請負人は,再下請契約を締結したときは,速やかに再下請契約に係る書面及び再下請負通知書(直接元請負人が施工体制台帳を作成する場合に限る。)を直接元請負人に提出しなければならない。
4 直接元請負人は,前条第19号による報告を受けたときは,速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行い,市に報告しなければならない。
(平20告示242・平27告示154・令5告示113・一部改正)
(紛争の解決)
第8条 元請負人と下請負人との間において,請負契約に関する紛争が生じた場合は,両者は速やかに紛争の解決に全力を挙げなければならない。
2 前項によっても紛争の解決ができなかった場合には,宮城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図るものとする。
3 前項のあっせん又は調停によっても紛争の解決ができなかった場合には,当該紛争の当事者双方とも審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服するものとする。
(市の指導及び助言等)
第9条 市は,次に掲げるところにより,この要綱の円滑かつ適正な施行を図るものとする。
(1) 直接元請負人に対して,この要綱の遵守に関して必要な指導及び助言又は必要な措置を講じる旨の指示を行うこと。
(2) 元請負人及び下請負人がこの要綱を遵守しない場合において,必要があると認めるときは,指名停止の措置又は建設業許可権者への報告を行うこと。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日告示第242号)
この告示は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は,平成25年6月1日から施行する。
(大崎市が発注する建設工事等からの暴力団等排除措置要綱及び大崎市の発注する建設工事等における不当介入対応マニュアルの廃止)
2 大崎市が発注する建設工事等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年大崎市告示第230号)及び大崎市の発注する建設工事等における不当介入対応マニュアル(平成20年大崎市告示第231号)は,廃止する。
附則(平成27年9月1日告示第154号)
この告示は,平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年8月17日告示第175号)
この告示は,平成28年9月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年8月25日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の大崎市建設工事元請・下請関係適正化要綱の規定は,この告示の施行の日以後に契約される建設工事から適用し,同日前に契約された建設工事に係る様式については,なお従前の例による。
(平28告示175・一部改正)