○大崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年7月1日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は,民法で定める成年後見制度について,判断能力が十分でない高齢者,知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の福祉の増進を図るため,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき,市長が家庭裁判所に対して行う後見,保佐又は補助開始の審判の請求の申立て(以下「審判の申立て」という。)及び報酬費用の助成について,必要な事項を定めるものとする。

(令5告示58・令8告示28・一部改正)

(審判の要請)

第2条 対象者の日常生活のために有益な援助をしている者は,対象者について,市長に審判の申立ての手続をとるよう要請することができる。

(審判の申立ての調査)

第3条 市長は,審判の申立てを行う前に,対象者について次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 住所

(2) 事理を弁識する能力

(3) 後見登記又は任意後見契約の有無

(4) 生活及び健康状況並びに財産状況

(5) 審判申立てに関する意思確認の有無

(6) 配偶者及び二親等内の親族の存否

(7) 前号に規定する者(三親等又は四親等の親族で存在が明らかな場合は,それらの親族も含む。以下「親族等」という。)がある場合にあっては,親族等による審判申立てを行う意思の有無及び対象者保護の可能性

(8) 各種施策やサービスの活用による効果

2 前項第4号に係る調査にあたっては,生活状況等調査・財産状況票(様式第1号)により対象者の生活状況,健康状況及び財産状況を確認するものとする。

3 第1項第6号に係る調査にあたっては,住民票の写し・住民票の除票の写し,戸籍の附票の写し・戸籍の附票の除票の写し,戸籍証明書等の公用請求書(様式第2号)により取得した対象者の戸籍謄本等によって存否を確認するものとする。

4 第1項第7号に係る調査にあたっては,親族等に対し,親族の状況の確認について(お知らせ)(様式第3号)により通知し,親族等自らが審判の申立てを行う意思の有無及び対象者保護の可能性を確認するものとする。この場合において,親族等に自ら審判の申立てを行う意思がないときは,市長が審判の申立てを行うことについて,後見等開始の審判申立同意書(様式第4号)により同意を求めるものとし,親族等が自ら対象者保護を行う意志があるときは,親族等が対象者保護を行うことについて,対象者保護の可能性の確認について(様式第5号)により同意を求めるものとする。

(令5告示58・令8告示28・一部改正)

(審判の申立て)

第4条 市長は,前条の結果を総合的に勘案して,特に必要であると認めるときは,審判の申立てを行うことができる。

(令8告示28・一部改正)

(申立ての手続)

第5条 審判の申立てに必要な書類を請求するときは,「登記されていないことの証明書」の交付申請について(依頼)(様式第6号)及び成年後見制度市長申立のための資産証明書の交付について(依頼)(様式第7号)によるものとする。

2 前項に定めるもののほか,審判の申立てに係る手続に関し必要な必要な事項については,家庭裁判所の定めるところによる。

(令8告示28・全改)

(費用負担)

第6条 市長は,家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により,市長が行った審判の申立てに要した費用を負担するものとする。

2 前項により市長が負担する費用は,次に掲げるものとする。

(1) 収入印紙代

(2) 郵便切手代

(3) 鑑定料(補助の場合を除く)

(4) 診断書料

(平24告示255・令8告示28・一部改正)

(審判の申立てに要した費用の求償)

第7条 市長は,対象者の財産状況を勘案し,審判の申立てに要した費用の全部又は一部を当該対象者に負担させることが相当と判断したときは,当該審判の申立てと同時に,家事事件手続法第28条第2項の規定により,手続費用の負担を命ずる審判を併せて申し立てるものとする。この場合において,家庭裁判所より命じられたときは,後見(保佐・補助)開始の審判請求に要した費用の請求について(通知)(様式第8号)により対象者の財産から当該費用の返還を求めることができる。

(平24告示255・令5告示58・令8告示28・一部改正)

(報酬費用の助成)

第8条 市長は,成年後見人,保佐人,補助人又は監督人(以下「成年後見人等」という。)からの申立てにより,家庭裁判所が決定した当該成年後見人等への報酬について,対象者が次の各号に該当する場合は,当該報酬費用を助成することができる。

(1) 報酬付与申立時に家庭裁判所に提出した財産目録の預貯金等の合計額が50万円以下である場合

(2) 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がない場合

(平26告示216・令8告示28・一部改正)

(報酬の助成申請)

第9条 報酬費用の助成を受けようとする者は,大崎市成年後見制度利用支援事業助成金(成年後見人等報酬)支給申請書(様式第9号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の裁判の決定通知書の写し,第3条の規定により調査を受けた者以外の者にあっては財産状況調査票,その他必要な書類を添付し,市長に申請するものとする。この場合において,請求期間は家庭裁判所が発行する報酬付与の裁判の決定通知書にある決定日から6か月以内とする。

(令5告示58・令8告示28・一部改正)

(報酬の助成の決定)

第10条 市長は,前条の申請があったときは,申請書の内容及び申請者の財産状況を審査し,必要に応じて調査を行った上で助成の可否を決定し,大崎市成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成を決定した場合は,成年後見人等の口座に振り込むものとする。

(令5告示58・令8告示28・一部改正)

(助成の上限額)

第11条 報酬費用の助成の上限額は,家事事件手続法別表第1の13の項に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし,対象者が在宅者である場合は月額28,000円,施設入所者である場合は月額18,000円とする。ただし,助成額を算出する場合において1か月に満たない日数があるときは,日割計算により算出するものとする。

2 前項の場合において,100円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(平24告示255・令8告示28・一部改正)

(助成の中止及び返還)

第12条 報酬費用の助成を受けている者が,成年後見人等へ報酬を支払える状態になった時は,速やかに,資産状況等変更報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の報告を受けたときは,報告を受けた月から助成を中止し,成年後見人等の報酬助成中止通知書(様式第12号)により助成を受けている者に通知するものとする。

3 市長は,すでに支払った助成金のうち,助成を必要としなくなった月の助成金の返還を求めることができる。

(令5告示58・令8告示28・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定めるものとする。

この告示は,平成20年7月1日から施行する。

(平成24年12月27日告示第255号)

この告示は,平成25年1月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第216号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第58号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日告示第28号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(令8告示28・全改)

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(令8告示28・全改)

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(令8告示28・全改)

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(令8告示28・全改)

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(令8告示28・全改)

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(令8告示28・全改)

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(令8告示28・全改)

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(令8告示28・追加)

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(令8告示28・追加)

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(令8告示28・追加)

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(令8告示28・追加)

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(令8告示28・追加)

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大崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年7月1日 告示第159号

(令和8年4月1日施行)