○大崎市農業委員会農地基本台帳点検等実施規程

平成20年7月25日

農業委員会告示第7号

(目的)

第1条 この規程は,大崎市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地基本台帳の適時・適切な情報の更新を図るため,その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)に関する事項を定め,もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地基本台帳の点検等は,「農業委員会交付金事業の実施について」(昭和60年11月20日付け60農経A第1142号農林水産経済局長通知)第1の1に定める記載事項であって,本委員会の区域内において該当する全てのものを対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 本委員会は,毎年,8月から9月までの間に農地基本台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は,把握した情報に基づき実施するものとする。

3 農地基本台帳の記載事項のうち,情報を把握することができないものについては,別途,調査を実施するものとする。

4 農地基本台帳の記載事項のうち,農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項,第2項及び第31条第2項に基づく農地の利用状況調査,遊休農地の措置の状況については農地の利用状況調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(平22農委告示22・平29農委告示9・一部改正)

(住民基本台帳等のデータとの照合)

第4条 前条による点検等のほか,農地基本台帳の記載事項のうち世帯及び農地等所有者の状況については,毎年1回以上,住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い,その結果を反映するものとする。

(平22農委告示22・一部改正)

(随時補正の実施)

第5条 第3条による点検等及び前条による照合のほか,本委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ,農地基本台帳の記載内容を補正する必要があることが明らかとなった場合には,その都度,できるだけ速やかにこれを反映するように努めるものとする。

(農地情報の共有化のために提供した情報等の管理)

第6条 農地情報の共有化のために地域担い手育成総合支援協議会(担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号経営局長通知)第1の3の(2)のウに基づく都道府県知事の承認を受けた地域担い手育成総合支援会議をいう。)に対し農地基本台帳に整備した情報を提供した場合等には,情報の利用目的,提供した情報の内容等を整理し,適切な管理を行うものとする。

(平22農委告示22・追加)

(点検等の実施管理)

第7条 農地基本台帳の点検等の適正な実施を確保するため,その実施状況を管理する者を置き,当該者に本委員会事務局長を充てるものとする。

(平22農委告示22・旧第6条繰下)

この規程は,平成20年7月25日から施行する。

(平成22年6月15日農業委員会告示第22号)

この告示は,平成22年6月15日から施行する。

(平成29年4月1日農業委員会告示第9号)

この告示は,平成29年7月20日から施行する。

大崎市農業委員会農地基本台帳点検等実施規程

平成20年7月25日 農業委員会告示第7号

(平成29年7月20日施行)