○大崎市農業委員会だより発行に関する要綱
平成20年8月1日
農業委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市農業委員会だより(以下「委員会だより」という。)の発行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 委員会だよりには,農業委員会活動を広く市民等に知らせるため,次の事項を掲載する。
(1) 総会及び大崎市農業委員会規則(令和2年大崎市農業委員会規則第1号。第4条において「委員会規則」という。)第4条に規定する専門委員会に関する事項
(2) 農業者年金に関する事項
(3) 農家への農業情報提供に関すること。
(4) 消費者等に関すること。
(5) その他会議に関すること。
(令2農委告示26・一部改正)
(発行)
第3条 委員会だよりは,1月及び9月に発行する。ただし,発行時期を変更し,又は臨時に発行することができる。
(令2農委告示26・一部改正)
(編集委員会の設置)
第4条 委員会だよりの充実を図るため,委員会規則第4条第3号に定める企画広報委員会(次条第2項及び第6条において「企画広報委員会」という。)に委員会だより編集委員会(以下「編集委員会」という)を置くことができる。
(令2農委告示26・全改)
(委員の構成及び任期)
第5条 編集委員会に,編集委員若干名を置く。
2 編集委員は,企画広報委員会委員長が企画広報委員会に諮り,委員から選任する。
3 編集委員会を総理する編集委員長1人を編集委員の互選により選出する。
(令2農委告示26・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は企画広報委員会において定める。
(令2農委告示26・一部改正)
附則
この告示は,平成20年8月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日農業委員会告示第26号)
この告示は,令和2年7月20日から施行する。