○大崎市高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成20年10月20日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)の家庭内の事故等に迅速に対応できる体制を整備することにより,高齢者等の地域における自立した生活の継続を支援するため,高齢者等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「コントロールセンター」とは,高齢者等の急病,事故等による通報などに対して,適切な対処を行うオペレーターを配置し,24時間,365日稼動のコントロールセンターをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は,市とする。
2 事業は,利用の決定及び利用の取消を除き,適切な事業運営ができると認められる法人(以下「委託法人」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,市内に住所を有する在宅のひとり暮らし又はひとり暮らしに相当すると認められる者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当する高齢者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別において,1級又は2級に該当する身体障害者
(3) 脳疾患又は心臓病の既往歴のある高齢者
(平21告示31・平29告示35・一部改正)
(事業の内容)
第5条 事業の内容は,コントロールセンターを設置し,次に掲げるサービスを提供する。
(1) 高齢者等に家庭内において事故等が発生した場合に,高齢者等からの通報を受付し,委託法人が指定する者による利用者宅への駆付け(以下「駆付け」という。)をし,事故等への対処,関係者,関係機関等への連絡,救急車の出動要請などの適切な援助(以下「適切な援助」という。)を実施する。
(2) 安否確認センサにより高齢者等の家庭内における安否を確認し,必要に応じて,駆付けを行い,高齢者等に事故等があった場合には,適切な援助を実施する。
(3) 煙又は熱感知器により火災を監視し,必要に応じて,駆付けを行い,高齢者等に事故等があった場合には,適切な援助を実施する。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市高齢者等緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。
(1) 救急ボタン付通信機
(2) ペンダント型小型無線発信機
(3) 安否確認センサ(センサ送受信機及び鍵ホルダー)
(4) 煙又は熱感知器
(利用料)
第9条 利用者は,事業に要する費用のうち,機器の使用料の一部として,月額600円の利用料を負担するものとする。
2 前項に規定する利用料は,利用者が委託法人に直接支払うものとする。
3 第1項に規定する利用料は,事業の利用を開始した日及び取消した日の属する月については,日割り計算とする。
(変更の届出等)
第10条 利用者は,この事業の利用にあたり,届け出た事項に変更が生じたときは,大崎市高齢者等緊急通報システム事業届出事項変更届出書兼利用中止届出書(様式第4号。以下「変更届出書兼中止届出書」という。)により,速やかに市長に届け出なければならない。
2 利用者は,事業の利用を中止しようとするときは,変更届出書兼中止届出書を,市長に提出しなければならない。
(利用の取消等)
第12条 市長は,利用者が,次の各号のいずれかに該当したときは,事業の利用を取消しするものとする。
(1) 社会福祉施設,介護保険施設等の施設に入所したとき。
(2) 第10条第2項の規定による変更届出書兼中止届出書を受理したとき。
(3) 不正な方法により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,事業を利用することが不適当と認められるとき。
(事業の終了等)
第13条 市長は,前条第1項の規定により取消しの決定をしたときは,変更通知書兼終了通知書により,委託法人に通知するものとする。
2 委託法人は,前項の規定による変更通知書兼終了通知書を受理したときは,当該変更通知書兼終了通知書に基づき,事業を終了するとともに,利用者宅に設置している機器を取り外すものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日告示第31号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第35号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(平21告示31・一部改正)
(平21告示31・一部改正)