○大崎市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年10月1日

選挙管理委員会告示第46号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条第1項及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づき,大崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては,法令に定めるもののほか,この告示の定めるところによるものとする。

(選定事務の処理)

第2条 候補者予定者の選定に関する事務は,委員会の委員長が処理する。

(くじの方法)

第3条 裁判員法第21条第1項及び検察審査会法第10条第1項に定めるくじは,名簿調製プログラムにより行うものとする。

(検察審査員候補者予定者)

第4条 検察審査員候補者予定者は,前条のくじによる選定者名簿の上位から順に第1群から第4群までの割当員数に応じて候補者予定者とみなすものとする。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は,選定の次第を記載した選定録を別記様式により作成しなければならない。

2 前項の選定録は,委員会において1年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年10月1日から施行する。

(検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 検察審査員候補者選定規程(平成18年大崎市選挙管理委員会告示第78号)は,廃止する。

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大崎市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年10月1日 選挙管理委員会告示第46号

(平成20年10月1日施行)