○大崎市障害者地域活動支援センター条例
平成21年3月4日
条例第2号
大崎市障害者小規模通所作業所条例(平成18年大崎市条例第169号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第27項に規定する施設として大崎市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平25条例12・平26条例7・平30条例11・一部改正)
(名称,位置等)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
大崎市東部障害者地域活動支援センター | 松山事業所 | 大崎市松山千石字広田11番地 |
鹿島台事業所 | 大崎市鹿島台平渡字上戸1番地 | |
田尻事業所 | 大崎市田尻通木字中崎東10番地1 | |
大崎市西部障害者地域活動支援センター | 岩出山事業所 | 大崎市岩出山字下川原町100番地8 |
鳴子事業所 | 大崎市鳴子温泉字末沢1番地 |
(平30条例11・全改)
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
(2) 前号に掲げるもののほか,障害者の福祉の向上を図るために必要な事業
(令5条例10・一部改正)
(休業日及び利用時間)
第4条 センターの休業日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休業日若しくは利用時間を変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。
(平30条例11・追加)
(対象者)
第5条 センターを利用することができる者は,市内に住所を有する障害者総合支援法第4条第1項に定める障害者とする。
(平30条例11・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第6条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属物を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理に支障を及ぼすと認められるとき。
3 市長は,利用の承認をする場合において必要があると認めるときは,センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平30条例11・旧第5条繰下・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 市長が不適当と認めるとき。
(平30条例11・旧第6条繰下)
(使用料)
第8条 センターの使用料は,無料とする。
(平30条例11・旧第7条繰下)
(損害賠償)
第9条 利用者は,故意又は過失によりセンターの施設又は設備を毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その損害額を減額し,又は免除することができる。
(平30条例11・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平30条例11・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市障害者小規模通所作業所条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月13日条例第12号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第11号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第10号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。