○大崎市地球温暖化対策実行計画推進本部設置規程

平成21年2月10日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 大崎市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を効果的かつ継続的に推進するため,大崎市地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(平29訓令甲22・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進本部は,実行計画の推進のため,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の推進の総括に関すること。

(2) 実行計画の進捗状況の評価に関すること。

(3) 実績に基づいた実行計画の見直し及び修正の決定に関すること。

(4) 実行計画及び実績の公表に関すること。

(5) その他必要な市の事務事業に関する地球温暖化防止のための施策の推進に関すること。

(平29訓令甲22・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は,担当副市長,市民協働推進部長及び別表第1の職にある者をもって組織する。

(平24訓令甲9・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は担当副市長を,副本部長は市民協働推進部長をもって充てる。

3 本部長は,会務を総理し,推進本部を代表する。

4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平24訓令甲9・一部改正)

(会議)

第5条 推進本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(推進検討委員会の設置)

第6条 推進本部は,実行計画の推進状況についての評価及び改善策の検討を行うため,大崎市地球温暖化対策推進検討委員会(以下「推進検討委員会」という。)を置く。

2 推進検討委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 実行計画の進捗状況の把握及び点検に関すること。

(2) 実績に基づいた実行計画の見直し及び修正の検討に関すること。

3 推進検討委員会の委員は,市民協働推進部長,環境保全課長及び別表第2の職にある者をもって組織する。

4 推進検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は市民協働推進部長を,副委員長は環境保全課長をもって充てる。

6 委員長は,会務を総理し,推進検討委員会を代表する。

7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平24訓令甲9・平24訓令甲14・平28訓令甲3・平29訓令甲22・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が推進本部に諮って定め,推進検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が推進検討委員会に諮って定める。

この訓令は,平成21年2月10日から施行する。

(平成21年12月15日訓令甲第34号)

この訓令は,平成21年12月15日から施行する。

(平成24年3月23日訓令甲第9号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日訓令甲第14号)

この訓令は,平成24年5月14日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第31号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日訓令甲第3号)

この訓令は,平成28年2月8日から施行する。

(平成29年12月27日訓令甲第22号)

この訓令は,平成29年12月27日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令甲第12号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日訓令甲第1号)

この訓令は,令和3年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21訓令甲34・平24訓令甲9・平24訓令甲14・平25訓令甲31・平26訓令甲8・平28訓令甲3・平31訓令甲12・令2訓令甲10・一部改正)

総務部長,民生部長,産業経済部長,建設部長,上下水道部長,教育部長,市民病院経営管理部長,松山総合支所長,三本木総合支所長,鹿島台総合支所長,岩出山総合支所長,鳴子総合支所長,田尻総合支所長

別表第2(第6条関係)

(平21訓令甲34・平24訓令甲9・平25訓令甲31・平26訓令甲8・平30訓令甲14・平31訓令甲12・令2訓令甲10・令3訓令甲1・令5訓令甲16・一部改正)

総務部総務課長,総務部財政課長,市民協働推進部政策課長,民生部社会福祉課長,産業経済部農政企画課長,産業経済部農村環境整備課長,産業経済部産業商工課長,建設部都市計画課長,上下水道部経営管理課長,教育部教育総務課長,教育部生涯学習課長,市民病院経営管理部総務課長,松山総合支所地域振興課長,三本木総合支所地域振興課長,鹿島台総合支所地域振興課長,岩出山総合支所地域振興課長,鳴子総合支所地域振興課長,田尻総合支所地域振興課長

大崎市地球温暖化対策実行計画推進本部設置規程

平成21年2月10日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成21年2月10日 訓令甲第2号
平成21年12月15日 訓令甲第34号
平成24年3月23日 訓令甲第9号
平成24年5月11日 訓令甲第14号
平成25年3月18日 訓令甲第31号
平成26年3月31日 訓令甲第8号
平成28年2月8日 訓令甲第3号
平成29年12月27日 訓令甲第22号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
平成31年3月27日 訓令甲第12号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和3年1月29日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第16号