○大崎市高齢者家族等介護用品助成事業実施要綱

平成21年3月19日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常時失禁状態にあり紙おむつ等の使用を必要とする在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)を介護している家族(当該高齢者がひとり暮らしであるときは当該高齢者。以下「家族等」という。)に対して,介護用品の購入に要する代金の一部を助成することにより,家族等の経済的負担の軽減を図るとともに,高齢者の在宅生活の継続を支援するため,大崎市高齢者家族等介護用品助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 常時失禁状態 排泄に関して不随意の漏れがあり,それが多角的に認められ,社会的に,また,衛生上で問題のある状態をいう。

(2) 家族介護者 高齢者と同居する親族(同居していないが,同一敷地内に居住し,高齢者と生計を一にしている親族を含む。)で,高齢者の主たる介護者をいう。

(3) 介護用品 紙おむつ又は尿取りパット及びそれらの使用に付随して必要となる,使い捨て手袋,ドライシャンプー及び清拭剤をいう。

(4) 薬局等 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第25条第1号に規定する店舗販売業の許可を受けた者をいう。

(平23告示180・平26告示236・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護等認定」という。)を受けている者(病院,診療所等に入院中に要介護等認定期間が満了し,その後の入院期間において要介護等認定を更新しないこととなった者で,医師が紙おむつの使用が必要と認める者を含む。)で,市内に住所を有する60歳以上の高齢者の家族介護者(当該高齢者がひとり暮らしであるときは,その本人。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する家族介護者は,対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者

(平26告示216・一部改正)

(助成金額)

第4条 事業の助成金額は,対象者が支払う介護用品代のうち,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 対象者(対象者が高齢者本人である場合を除く。)の世帯に属する世帯員(現に生計を同一にすると認められる者を含む。)次条の規定による申請のあった年度において市町村民税(申請日が4月1日から6月14日までの間であるときは,前年度の市町村民税)が課税されていない場合 1月当たり2,500円

(2) 前号に掲げる以外の場合 1月当たり1,500円

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市高齢者家族等介護用品助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,大崎市高齢者家族等介護用品助成券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の決定した者(以下「利用者」という。)に対し,大崎市高齢者家族等介護用品助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する助成券は,利用者1人につき1月当たり1枚とし,申請日の属する月の翌月から最初の3月までの分を一括して交付する。ただし,申請日が4月1日から4月15日のときは,申請日の属する月の分から最初の3月までの分を交付することとする。

(利用方法)

第7条 利用者は,薬局等において介護用品を購入するときに,その支払いの一部又は全部として,助成券を提出することができる。

(助成券の有効期限)

第8条 助成券の有効期限は,助成券を交付した日の属する年度の末日とする。

(譲渡,貸与の禁止)

第9条 利用者は,助成券を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(助成券の返還等)

第10条 利用者又はその遺族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに大崎市高齢者家族等介護用品助成券返還届(様式第4号)を市長に提出するとともに,有効期限の到来しない助成券を返還しなければならない。

(1) 高齢者が死亡又は転出したとき。

(2) 高齢者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 助成券が不用になったとき。

(手続の代行)

第11条 申請者は第5条に規定する利用の申請に関する手続を,利用者は第10条に規定する返還等の届出に関する手続を,当該申請者又は利用者に代わって,その親族,民生委員,地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に行わせることができる。

(不正利得の返還)

第12条 市長は,利用者が偽りその他不正な行為により助成券の交付を受け,又は使用したときは,当該利用者に対し,助成券の返還を求め,既に使用した助成券がある場合には,その助成額について返還させることができる。

(助成券を利用できる薬局等)

第13条 助成券を利用できる薬局等は,市とこの事業に関し協定を締結した市内の薬局等とする。

(助成金の請求)

第14条 薬局等は,利用者が助成券により介護用品を購入した日の属する月の分について,翌月10日までに,大崎市高齢者家族等介護用品助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に助成券を添付し,市長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第15条 市長は,前条の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに助成金を支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第16条 市長は,事業を適正に実施するため,大崎市高齢者家族等介護用品助成券交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(資料の提出)

第17条 市長は,事業の適正に資するため,薬局等に対し,利用者の助成券使用記録等,使用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日告示第16号)

この告示は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年11月25日告示第180号)

この告示は,平成23年12月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第216号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月25日告示第236号)

この告示は,平成26年11月25日から施行する。

(平成27年12月18日告示第200号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第84号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(平23告示16・平27告示200・令3告示84・一部改正)

画像画像画像

(令3告示84・一部改正)

画像

画像画像

(令3告示84・一部改正)

画像

画像

画像

大崎市高齢者家族等介護用品助成事業実施要綱

平成21年3月19日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)