○大崎市認可外保育施設利用料助成事業実施要綱

平成21年3月18日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内に居住し,保育に欠ける乳幼児が認可外保育施設に入所した際の利用料について,その一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって,同法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。

(2) 要保育児 市内に居住する乳児又は幼児で,大崎市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年大崎市条例第34号)第3条に規定する保育の必要性の認定の基準に該当するものをいう。

(3) 4歳未満児 要保育児のうち認可外保育施設に入所した日の属する年度の初日において4歳に達していないものをいう。

(平22告示108・平27告示84・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業による助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は,市長が指定する認可外保育施設(以下「指定施設」という。)に在籍する4歳未満児の保護者とする。

(助成の内容)

第4条 市長は,大崎市認可外保育施設利用料助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けた対象者(以下「利用者」という。)が指定施設を利用した場合に,1月あたり2,000円を助成するものとする。

(申請)

第5条 前条の助成券の交付を受けようとする者は,指定施設を通じて大崎市認可外保育施設利用料助成券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録及び助成券の交付)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受理し,対象者として認めたときは,大崎市認可外保育施設利用料助成券交付台帳(様式第3号)に登録するとともに,指定施設を通じて大崎市認可外保育施設利用料助成券交付決定通知書(様式第4号)及び助成券の交付を行うものとする。

(助成券の使用)

第7条 助成券の使用は4歳未満児1人につき,月1枚限りとし,支払日の属する月以降にかかる月額利用料の支払にのみ使用可能とする。

2 月の途中での入退園等を理由に,指定施設で定める月額利用料からの割引及び日割り計算等があった場合,助成券は使用できない。

(助成金の請求)

第8条 指定施設の代表者は,月ごとに使用された助成券をとりまとめ,大崎市認可外保育施設利用料助成金請求書(様式第5号)に添えて市長に助成金の請求をするものとする。

(助成金の支払い)

第9条 市長は,前条の請求があったときは,その内容を確認の上,速やかに助成金を支払うものとする。

(変更の届出)

第10条 利用者は,氏名,住所又は当該乳幼児の保育に関わる世帯の状況に変更があったときは,指定施設を通じ,認可外保育施設利用料助成対象者にかかる変更届(様式第6号)をもって市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は民生部長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第108号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第84号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

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大崎市認可外保育施設利用料助成事業実施要綱

平成21年3月18日 告示第40号

(平成27年4月1日施行)