○大崎市障害児保育事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保育を必要とする児童のうち,心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を,市立保育所,認可保育所等及び子育て支援総合施設において受け入れ,保育する事業(以下「障害児保育事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平30告示242・全改)
(1) 市立保育所 大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)第2条に規定する保育所
(2) 認可保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けて設置された市内の保育所及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 子育て支援総合施設 大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)第2条に規定する子育て支援総合施設
(平30告示242・追加)
(実施施設)
第3条 障害児保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は,次のとおりとする。
実施施設名 | |
市立保育所 | 古川北町保育所 |
古川西保育所 | |
岩出山保育所 | |
認可保育所等 | 古川ももの木保育園 |
大崎キッズイマジン保育園 | |
古川くりの木保育園 | |
かえで保育園 | |
バオバブ保育園 | |
スケッチ保育園 | |
太陽認定こども園 | |
鳴子こども園 | |
子育て支援総合施設 | 田尻子育て支援総合施設すまいる園 |
三本木子育て支援総合施設ひまわり園 | |
鹿島台子育て支援総合施設なかよし園 | |
松山子育て支援総合施設あおぞら園 |
(平30告示242・追加,令6告示42・一部改正)
(実施対象障害児)
第4条 障害児保育事業の実施対象となる障害児は,次の各号のいずれかに該当する者で,集団保育が可能であると認められる者とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する支給要件に該当する者が監護し,又は療育する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長の発行する療育手帳の交付を受けている者
(平28告示49・一部改正,平30告示242・旧第2条繰下)
(受入れ人数)
第5条 実施施設ごとの障害児の受入れ人数は,3人までとする。ただし,これを超える申請があった場合には,当該施設の状況等に応じて弾力的な受け入れに配慮するものとする。
(平30告示242・旧第3条繰下・一部改正)
(入所の申込み)
第6条 障害児の保護者は,当該障害児を実施施設に入所させようとするときは,大崎市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大崎市規則第27号)第3条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書に体験保育依頼書(様式第1号)を添付するものとする。
(平27告示84・平28告示49・一部改正,平30告示242・旧第4条繰下・一部改正,令3告示38・一部改正)
(体験保育の実施)
第7条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は,前条の体験保育依頼書の提出があったときは,大崎市子ども・子育て支援法施行細則第7条に定める保育の利用の決定に係る調査として当該障害児に対し保育所等において体験保育を実施するものとする。
2 体験保育を実施した保育所等の長は,体験保育記録票(様式第2号)により所長に報告するものとする。
(平27告示84・平28告示49・一部改正,平30告示242・旧第5条繰下・一部改正,令3告示38・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平30告示242・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第84号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第49号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第242号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第38号)
この告示は,令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日告示第42号)
この告示は令和6年3月7日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(平30告示242・全改)
(平30告示242・全改)