○大崎市優良宅地認定事務施行細則

平成21年4月1日

規則第26号

大崎市優良宅地認定事務施行細則(平成18年大崎市規則第176号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ,第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令元規則46・令2規則22・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ,第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は,宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は,宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第3号)及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内及び隣接地の公図の写し

(6) 第1項に規定する認定を受けようとする者が,土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは,租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第10項第2号及び第21条の19第11項第2号に規定する認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

4 前項第1号の設計図は,次の表により作成したものでなければならない。ただし,第2項の申請にあっては,現況図及び土地利用計画図は,要しないものとする。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形及び造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団及び同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況

1,000分の1以上

1 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

2 樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては,規模が1ヘクタール以上の造成について記載すること。

土地利用計画図

造成区域の境界,公共施設の位置及び形状,予定建築物の敷地の形状,敷地に係る予定建築物の用途公益施設の位置,樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)及び擁壁の位置並びに道路の位置,形状,幅員及び勾配

1,000分の1以上

切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは,その部分を図示すること。

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置,形状,内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

崖の断面図

崖の高さ,勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは,それぞれの土質及びその地層の厚さ)並びに切土及び盛土をする前の地盤面又は崖面の保護の方法

500分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖,盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。

2 擁壁で覆われる崖の面については,土質に関する事項は,示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,裏込めコンクリートの寸法,透水層の位置及び寸法,擁壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第3項第2号の造成区域位置図は,縮尺50,000分の1以上とし,開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。ただし,第1項の申請にあっては,当該認定に係る事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには,当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

6 第3項第3号の造成区域区域図は,縮尺2,500分の1以上とし,造成区域(造成区域を工区に分けたときには,造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において,県界,市町村界,市の区域内の町又は字の境界,都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。ただし,第1項の申請にあっては,当該認定に係る事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときには,当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

(平27規則4・令元規則46・令2規則22・一部改正)

(認定の基準)

第3条 市長は,前条第1項又は第2項の認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき,又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は,第2条第1項の申請に係る宅地の造成が,認定基準に適合して行われるものと認める場合には,優良宅地認定書(様式第4号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 優良宅地認定書の交付を受けた者が当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には,新たに市長の認定を受けなければならない。ただし,次に掲げる変更が軽微な場合にあっては,この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路,広場及び排水施設等の位置若しくは形状の変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(造成工事の廃止)

第6条 優良宅地認定書の交付を受けた者が当該宅地造成の工事を廃止した場合には,宅地造成工事廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 優良宅地認定書の交付を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地認定書の交付を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他の当該造成を施工する権利を取得した者は,優良宅地認定地位承継届出書(様式第6号)を市長に提出することにより,優良宅地認定書の交付を受けた地位を承継することができる。

(証明書の申請)

第8条 優良宅地認定書の交付を受けた者又はその地位を承継した者が当該宅地(工区に分けた場合は当該工区の全部)の造成が完了した場合において,その造成が認定基準に適合していることの証明を受けようとする場合は,優良宅地証明申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ,第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定を受けようとする者は,第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後,優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし,既に造成を完了し,かつ,仮換地の指定が行われた宅地で,換地処分が行われることが確実であると認められるものについては,換地処分の公告の前であっても優良宅地認定申請書を提出することができる。

(令元規則46・令2規則22・一部改正)

(証明書の交付)

第10条 市長は,第8条の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には,優良宅地証明書(様式第8号)を交付するものとする。

2 市長は,第2条第2項及び前条の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には,優良宅地認定証明書(様式第9号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の大崎市優良宅地認定事務施行細則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月19日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年8月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大崎市優良住宅認定事務施行細則及び大崎市優良宅地認定事務施行細則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和2年3月16日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令元規則46・全改,令2規則22・令3規則26・一部改正)

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(令元規則46・全改,令2規則22・令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令元規則46・全改,令2規則22・令3規則26・一部改正)

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大崎市優良宅地認定事務施行細則

平成21年4月1日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)