○大崎市身体障害者福祉法施行細則
平成21年4月1日
規則第29号
大崎市身体障害者福祉法施行細則(平成18年大崎市規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者の援護に関して,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 大崎市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は,身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の援護業務に携わる者は,執務日誌(様式第2号)を備え,更生援護の業務について必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は,身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え,必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は,身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害者福祉サービスの措置)
第8条 所長は,法第18条第1項の規定による障害福祉サービスを行おうとするときは,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(障害者支援施設等入所の措置)
第9条 所長は,法第18条第2項の規定による障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を行おうとするときは,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(平25規則28・一部改正)
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により,当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じてその費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスの措置若しくは措置の委託に係る費用の額又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は,障害者総合支援法第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。
4 前項の規定により通知を受けた納入義務者は,納入すべき費用を市長の発行する納入通知書により指定の期限までに,市の指定する金融機関等に納入しなければならない。
(平25規則28・一部改正)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第28号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(平26規則1・全改)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)