○大崎市知的障害者福祉法施行細則
平成21年4月1日
規則第30号
大崎市知的障害者福祉法施行細則(平成18年大崎市規則第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,知的障害者の援護に関して,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。),知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(職親の申請等)
第3条 省令第1条に規定する職親になることの希望の申請は,知的障害者職親申請書(様式第3号)によるものとする。
(職親委託申請書)
第4条 知的障害者は,職親への委託を希望するときは,知的障害者職親委託申請書(様式第7号)を所長に提出するものとする。
(職親への委託)
第5条 所長は,法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託する契約が成立したときは,職親委託決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等入所の措置)
第6条 所長は,法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を行おうとするときは,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(平25規則28・一部改正)
(措置の解除等の通知)
第7条 所長は,措置を解除し,又は変更することを決定したときは,障害者支援施設等入所措置解除(変更)決定通知書(様式第11号)により当該措置に係る知的障害者及び委託を受けた者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定により,当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じてその費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は,障害者総合支援法第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。
4 前項の規定により通知を受けた納入義務者は,納入すべき費用を市長の発行する納入通知書により指定の期限までに,市の指定する金融機関等に納入しなければならない。
(平25規則28・一部改正)
(費用の減免)
第9条 所長は,災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため,前条第3項に規定する費用を納入することが困難であると認めるときは,納入すべき費用を減額し,又は免除することができるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第28号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(令3規則30・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(平28規則23・一部改正)