○大崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し,長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(計画の認定申請)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は,次の各号に定めるものとする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)による長期使用構造等であることの確認を受けた場合は,品確法第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同条第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し

(2) 法第6条第2項の申出をする場合で,申請に係る建築物の計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は同条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するときは,同条第7項の適合判定通知書

(3) 法第6条第2項の申出をする場合で,申請に係る建築物の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合判定を要するときは,同条第7項の適合判定通知書

2 前項に定める図書のほか,市長は,審査をするために特に必要があると認めるときは,法第5条第1項から第7項までの規定により認定の申請をしようとする者に対し,その必要と認める図書の提出を求めることができる。

3 省令第2条の表に掲げる図書の縮尺は,それぞれ次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 付近見取図 任意

(2) 配置図 100分の1から1000分の1まで

(3) 各階平面図 50分の1から400分の1まで

(4) 立面図 50分の1から400分の1まで

(5) 断面図又は矩形図 50分の1から200分の1まで

(6) 基礎伏図 50分の1から400分の1まで

(7) 各階床伏図 50分の1から400分の1まで

(8) 小屋伏図 50分の1から400分の1まで

(9) 各部詳細図 10分の1から100分の1まで

4 省令第2条の規定により申請書に添える図書及び前項の図書は,日本産業規格A列4番の大きさに折り畳まなければならない。

(平27規則21・平27規則43・令元規則34・令4規則8・令4規則46・一部改正)

(災害配慮基準)

第3条 法第6条第1項第4号に規定する基準は,建築をしようとする長期優良住宅が,次に掲げる区域以外に建築されるものであることとする。

(1) 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

2 前項の規定にかかわらず,建築をしようとする長期優良住宅が同項第2号から第4号までの区域内の場合には,次の各号のいずれかに該当するときに限り,長期優良住宅建築等計画の認定をすることができる。

(1) 当該区域に係る解除が決定しているとき。

(2) 当該区域に係る指定の解除が将来確実に見込まれるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか,当該長期優良住宅建築等計画が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであると市長が特に認めるとき。

(令4規則8・追加)

(計画の変更の認定申請)

第4条 省令第8条の添付図書には,変更前及び変更後を明示しなければならない。

2 省令第11条第1項の申請書には,同条に定めるもののほか,譲受人が当該認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅を譲り受けたことを証する書類を添付しなければならない。

(令4規則8・旧第3条繰下)

(認定申請の取下げ及び承認申請の取下げの届出)

第5条 法第5条第1項から第7項まで,法第8条第1項,法第9条第1項若しくは同条第3項の規定する認定又は第10条に規定する承認を申請した者が認定又は承認を受ける前にその申請を取り下げようとするときは,認定等申請等取下届(様式第1号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(令4規則8・旧第4条繰下・一部改正,令4規則46・一部改正)

(計画の認定後の報告等)

第6条 認定計画実施者は,認定長期優良住宅の工事が完了した場合は,工事完了報告書(様式第2号)に,認定長期優良住宅建築等計画に基づき当該住宅の建築が行われたことについて確認した内容の書類を添えて,その旨を市長に報告しなければならない。

2 市長が法第12条の規定による報告を求めた場合は,認定計画実施者は,認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(令4規則8・旧第5条繰下・一部改正)

(住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出)

第7条 法第14条第1項第2号の規定による取りやめる旨の申出は,認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる申出書(様式第4号)に当該認定に係る認定通知書を添付してその旨を市長に届け出なければならない。

(令4規則8・旧第6条繰下,令4規則46・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第21号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第43号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(令和元年5月28日規則第34号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第46号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令3規則26・令4規則8・令4規則46・一部改正)

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(令3規則26・令4規則8・令4規則46・一部改正)

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(令3規則26・令4規則8・令4規則46・一部改正)

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(令3規則26・令4規則8・令4規則46・一部改正)

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大崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日 規則第36号

(令和4年10月1日施行)