○大崎市戸籍事務等取扱規程
平成21年5月1日
訓令甲第23号
大崎市戸籍事務等取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,戸籍事務等の取扱いに関し,戸籍法(昭和22年法律第224号),戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成16年仙台法務局訓令第19号。以下「準則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令甲18・一部改正)
(戸籍簿等の保管及び廃棄)
第2条 磁気ディスクをもって調製した戸籍簿,除籍簿及び原戸籍簿並びに次に掲げるものは,本庁において保管する。
(1) 再製原戸籍
(2) 戸籍受付帳
(3) 管轄法務局から移管を受けた廃棄済戸籍届に関する書類
(4) 準則第57条第1項に定める帳簿等
2 総合支所又は出張所で取り扱う次に掲げるものは,当該総合支所又は出張所において保管する。
(1) 戸籍に関する証明書の交付申請書
(2) 戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(戸籍に関する証明書の交付申請を除く。以下「届出等」という。)に関する書類(以下「届出書等」という。)の謄本
(3) 埋葬,火葬及び改葬許可の交付申請書及び許可簿
(4) 時間外の戸籍届書受領簿
3 前2項に掲げるものの廃棄については,本庁において処理する。
(届出書等の処理)
第3条 総合支所又は出張所に届出書等の提出があったときは,模写電送装置による電送(以下「電送」という。)により,当該届出書等を本庁に送付し,本庁において審査し,適正な届出等であることが認められた場合は,総合支所又は出張所にその旨を連絡し,総合支所又は出張所において当該届出書等を受理する。
2 前項の規定により適正であることが認められた届出等に関する事項は,本庁において戸籍に記載をする。
3 総合支所又は出張所で受理した届出書等には,受付年月日及び総合支所又は出張所名を付記し,届出書等送達簿(別記様式)に必要事項を記入の上,遅滞なく本庁に送付する。
4 総合支所で受理した届出書等は,受理した総合支所において謄本を作成するものとする。
5 第3項の規定により送付された届出書等は,本庁で受理した届出書等と併せて編綴し,管轄法務局へ送付する。
(証明書の発行及び交付)
第4条 本庁又は総合支所に戸籍に関する証明書の交付申請書の提出があったときは,当該本庁又は総合支所において交付申請書の内容を確認して証明書を交付する。
2 出張所で戸籍に関する証明書の交付申請書の提出があったときは,交付申請書を本庁又は鳴子総合支所へ電送し,本庁又は鳴子総合支所において戸籍に関する証明書を作成し,出張所へ電送する。
(令3訓令甲18・一部改正)
(埋火葬許可証の交付)
第5条 埋火葬許可証は,死亡届若しくは死産届を受理した本庁,総合支所又は出張所において交付する。
(令3訓令甲18・一部改正)
(報告)
第6条 総合支所及び出張所は,当該月の戸籍に関する証明書の交付に係る統計を翌月10日までに本庁に報告する。
(令3訓令甲18・一部改正)
(官公署への通知等)
第7条 次に掲げる通知及び報告は,本庁において行う。
(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(2) 省令第65条の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び報告
(4) その他の官公署への通知及び報告
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の大崎市戸籍事務等取扱規程第2条の規定により保管されている帳簿等の保管及び廃棄については,改正後の大崎市戸籍事務等取扱規程第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日訓令甲第18号)
この訓令は,令和3年10月11日から施行する。
(令3訓令甲18・一部改正)