○旧有備館及び庭園保存整備委員会設置規則
平成21年6月24日
教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 教育委員会が行う旧有備館及び庭園の保存整備事業に関し意見を聴取するため,旧有備館及び庭園保存整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,歴史学,建築史学又は造園学等に関し専門的な知識を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は,旧有備館及び庭園の保存整備事業が終了するときまでとする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
(調査委員)
第6条 委員会に専門的な事項を調査研究させるため,調査委員を置くことができる。
2 調査委員の委嘱については,第2条第2項の規定を準用する。
3 調査委員の任期は,専門的な事項の調査が終了するときまでとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,教育委員会文化財課において所掌する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年7月15日から施行する。