○学校教育環境整備推進室設置規程

平成21年4月1日

教育委員会訓令甲第1号

(設置)

第1条 大崎市教育委員会行政組織規則(平成18年大崎市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,教育委員会事務局教育総務課に学校教育環境整備推進室(以下「室」という。)を設置する。

(平21教委訓令甲9・一部改正)

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 学校教育環境整備事業に関すること。

(2) 学校教育環境に係る調査,分析及び調整に関すること。

(3) 市立幼稚園の再編に関すること。

(平24教委訓令甲6・一部改正)

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第11条に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(平21教委訓令甲9・平24教委訓令甲3・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日教育委員会訓令甲第9号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第6号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

学校教育環境整備推進室設置規程

平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成21年11月26日 教育委員会訓令甲第9号
平成24年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成24年3月28日 教育委員会訓令甲第6号