○学校教育環境整備推進室設置規程
平成21年4月1日
教育委員会訓令甲第1号
(設置)
第1条 大崎市教育委員会行政組織規則(平成18年大崎市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,教育委員会事務局教育総務課に学校教育環境整備推進室(以下「室」という。)を設置する。
(平21教委訓令甲9・一部改正)
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 学校教育環境整備事業に関すること。
(2) 学校教育環境に係る調査,分析及び調整に関すること。
(3) 市立幼稚園の再編に関すること。
(平24教委訓令甲6・一部改正)
(職及び職務)
第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第11条に定める職を置くことができる。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(平21教委訓令甲9・平24教委訓令甲3・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日教育委員会訓令甲第9号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第6号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。