○大崎市病院事業外部評価検討会議設置規程

平成21年4月1日

病院管理規程第11号

(設置)

第1条 大崎市病院事業の運営に関する事項について意見聴取等を行うため,大崎市病院事業外部評価検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 検討会議において,意見聴取等を行う事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 大崎市民病院改革プランに基づく事業に関すること。

(2) 大崎市病院事業の決算状況に関すること。

(3) 大崎市病院事業の経営改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,大崎市病院事業の運営に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は,委員9人で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。

(1) 医療に関して学識経験のある者

(2) 病院経営に関して学識経験のある者

(3) 大崎市民病院の利用者

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(平27病管規程15・一部改正)

(座長等)

第4条 検討会議に,座長を置き,委員の互選によって定める。

2 座長は,検討会議を招集し,検討会議を主宰する。

3 座長に事故があるとき,又は座長が欠けたときは,あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

4 座長は,必要があると認めるときは,検討事項に係る関係者又は専門家に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

(顧問及び参与)

第5条 検討会議に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問は,保健,医療及び福祉の連携に関して専門的な知識及び経験がある者の中から管理者が委嘱する。

3 顧問は,検討会議に出席し,専門的な立場から助言又は協力を行う。

4 参与は,大崎市職員の中から管理者が委嘱する。

5 参与は,管理者又は座長の要請に基づき検討会議に出席し,意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は,市民病院経営管理部経営企画課において処理する。

(平26病管規程4・平31病管規程2・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,座長が会議に諮って定める。

この管理規程は,平成21年5月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日病院管理規程第15号)

この管理規程は,平成27年8月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

大崎市病院事業外部評価検討会議設置規程

平成21年4月1日 病院管理規程第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成21年4月1日 病院管理規程第11号
平成26年3月28日 病院管理規程第4号
平成27年7月31日 病院管理規程第15号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号