○大崎市賠償責任職員の指定等に関する規則

平成21年8月26日

規則第42号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項の規定に基づく賠償責任職員の指定等については,法令その他別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(賠償責任を有する職員)

第2条 法第243条の2の2第1項後段の規定に基づき規則で指定する職員は,次の各号に掲げる行為の区分に応じ,当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令 当該事務を専決することができる職員及び当該事務を直接補助することができる課長補佐(課長補佐に相当する職員を含む。)以上の職員

(2) 法第232条の4第2項の確認及び支出 会計課の課長及び課長補佐の職にある職員

(3) 支払 会計課の課長及び課長補佐の職にある職員並びに資金前渡取扱者からその権限に属する事務について補助することを命ぜられた職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該事務の執行を命ぜられた職員

(違法な支出負担行為等の意見の表示)

第3条 前条各号に定める職員は,その上司から法令等又は予算に違反すると認められる支出負担行為その他前条各号に掲げる行為(以下「支出負担行為等」という。)をすべき旨の命令を受けたときは,書面でその理由を明らかにし,当該上司を経由して任命権者にその支出負担行為等をすることができない旨の意見の表示をしなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合においては,直接任命権者にその意見の表示をすることができる。

(報告)

第4条 第2条各号に定める職員が故意又は重大な過失により法令等又は予算に違反して支出負担行為等をしたこと又は怠ったことにより市に損害を与えた事実があると認めるときは,当該職員の任命権者又は市長の事務部局における所属長は,次に掲げる事項を記載した書面により総務部長を経由して市長に報告しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,賠償責任職員の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市賠償責任職員の指定等に関する規則

平成21年8月26日 規則第42号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成21年8月26日 規則第42号
令和3年7月1日 規則第40号