○大崎市指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の届出に関する規則
平成21年9月29日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,大崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の業務管理体制の整備に関する事項等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による市長に対する業務管理体制の整備に関する事項の届出は,指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制(整備・区分の変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による市長に対する届出事項の変更の届出は,指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制(届出事項の変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による市長に対する区分の変更の届出は,指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制(整備・区分の変更)届出書により行うものとする。
(厚生労働大臣等への情報提供)
第5条 市長は,厚生労働大臣及び都道府県知事に対し,前3条に規定する届出に関する情報を提供することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項等の届出に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年10月1日から施行する。