○大崎市障害者控除対象者認定要綱
平成21年9月10日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者の認定」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平31告示65・一部改正)
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する65歳以上の者で,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けているものとする。ただし,所得税法施行令第10条第2項第1号から第5号までの規定又は地方税法施行令第7条の15の7第1号から第5号までの規定により特別障害者に該当する者は,対象者から除くものとする。
(平31告示65・一部改正)
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書の提出を行うことのできる者は,対象者又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する対象者の親族とする。
(平31告示65・一部改正)
(認定等の方法)
第4条 市長は,申請書を受理したときは,対象者の要介護認定に関する調査資料により,対象者の障害の状態を把握し,別表に定める認定基準に従い対象者を障害者控除対象者として認定するものとする。
(平31告示65・一部改正)
(認定等の基準日)
第5条 前条の規定による認定の基準日は,毎年12月31日とする。ただし,対象者がその当時既に死亡している場合は,当該死亡の日とする。
(平31告示65・一部改正)
(平31告示65・一部改正)
(報告義務)
第7条 申請者は,障害者控除対象者の認定を受けた者の当該認定に係る障害の事由に変更が生じ,又は当該障害の事由が消滅した場合には,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第200号)
この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第65号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第59号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第84号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第74号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 障害の程度 | 認定基準 |
障害者 | 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる者 | 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別添障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(以下「寝たきり度判定基準」という。)のAランクに該当する者 |
知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者 | 「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添認知症である老人の日常生活自立度判定基準(以下「自立度判定基準」という。)Ⅱランクに該当する者 | |
特別障害者 | 身体障害者(1級又は2級)に準ずる者 | 寝たきり度判定基準のB又はCランクに該当する者 |
知的障害者(重度)に準ずる者 | 自立度判定基準のⅢ,Ⅳ又はMランクに該当する者 |
(平31告示65・全改,令3告示84・一部改正)
(平31告示65・全改・旧様式第3号繰上,令2告示59・令5告示74・一部改正)
(平31告示65・全改・旧様式第4号繰上,令2告示59・令5告示74・一部改正)