○大崎市学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
平成21年7月27日
教育委員会告示第2号
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は,各学校の年間教育計画に基づき「食」に関する指導に係る教科の領域の一部に係る事項の教授に携わる非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)を設置することにより,児童生徒が生涯にわたって心身ともに健康な生活の基礎を培うことができるよう「食」に関する指導の充実を図ることを目的とする。
(任命)
第2条 大崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,教育委員会が任命する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員(以下「学校栄養職員」という。)のうち,次の各号のいずれかに該当するものを特別非常勤講師に任命することができる。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(2) 教育職員免許法第3条の2の規定により特別非常勤講師を任命することができる者
2 特別非常勤講師の任命期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内で教育委員会が定める。
(報酬)
第3条 特別非常勤講師には,報酬を支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間の割り振りは,学校栄養職員としての職務に支障のない範囲内で教育委員会が当該職員の所属する学校の校長(以下「校長」という。)と協議して定める。
(免職)
第5条 教育委員会は,特別非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は,免職することができる。
(1) 特別非常勤講師としての勤務実績が良くない場合
(2) 特別非常勤講師としての能力又は適格性を欠く場合
(3) 特別非常勤講師としての職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(4) 学校栄養職員としての身分を失った場合
(任免の手続)
第6条 特別非常勤講師の任免は,教育委員会が校長の内申に基づき行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年8月1日から施行する。