○大崎市教育委員会ハラスメントの防止等に関する要綱

平成21年7月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市教育委員会内のハラスメント(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平25教委告示6・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,次のとおりとする。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職員,児童生徒等及び関係者間における他の者を不快にさせる性的な言動

(2) パワー・ハラスメント 職員が職務上の権限,地位,知識,技能,人間関係等における優位な立場を背景に,職務遂行上適正な範囲を逸脱して,継続的に職員,児童生徒等又は職務上かかわる者の人格又は尊厳を傷つけ,若しくは勤務環境を害することにより,当該者に対し,精神的又は身体的苦痛を与える行動をいう。

(3) 職員 教育委員会事務局,市立の幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校(以下次号において「学校等」という。)に勤務する職員をいう。

(4) 所属長 教育委員会事務局の部長,課長(これらに準ずるものを含む)及び学校等の長をいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること並びにハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の不利益を受けることをいう。

(平25教委告示6・令5教委告示6・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は,教育長が別に定めるハラスメントの防止等に関する指針に十分留意しなければならない。

(平25教委告示6・全改)

(所属長の責務)

第4条 所属長は,職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため,自らの言動に注意を払うとともに,ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(平25教委告示6・全改)

(研修等)

第5条 教育長は,ハラスメントの防止等を図るため,職員に対し,第3条の指針を周知徹底するとともに,職場研修等を通じ,日頃から職員の意識啓発に努めるものとする。

(平25教委告示6・一部改正)

(相談担当職員)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため,各所属に苦情相談を受け付ける担当職員(以下「相談担当職員」という。)を置き,当該職員には,各課の課長補佐及び各学校の教頭等をもって充てる。

2 前項に定める者のほか,次に掲げる者を相談担当職員に充てる。

(1) 教育総務課総務担当の職員

(2) 各所属の長が特に指定する職員

3 相談担当職員は,ハラスメントの直接の被害者だけでなく,他の職員から苦情相談が寄せられた場合にもこれに対応するものとする。

4 苦情相談を受け付けた相談担当職員は,苦情相談受付票(別記様式)により,その内容を記録するものとする。

(平25教委告示6・一部改正)

(相談又は苦情の処理)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談があった場合は,相談担当職員は速やかに次項及び第3項に規定する措置を講じるものとする。

2 相談担当職員は,調査及び確認の結果,ハラスメントが事実であると判断された場合は,適切な指導,助言及び措置を行い,必要に応じて所属長又は教育総務課の相談担当職員と連絡調整を行い当該問題を迅速に解決するよう努めること。

3 教育総務課の相談担当職員は,他の相談担当職員から相談等があった場合には,必要に応じて苦情相談の申出をした職員から直接事情聴取を行うなどして,ハラスメントの態様に応じた適切な指導,助言及び措置を行うこと。

(平25教委告示6・一部改正)

(プライバシーの保護等)

第8条 相談担当職員及び関係者は,関係者のプライバシーを尊重するとともに,知り得た秘密を厳守しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 所属長及び職員は,ハラスメントに対する拒否,ハラスメントに対する苦情の申し出,当該苦情に係る調査への協力,その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は児童生徒等に対し,不利益な取扱いをしてはならない。

(平25教委告示6・一部改正)

(措置等)

第10条 ハラスメントを行った職員に対しては,懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。

(平25教委告示6・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,平成21年8月1日から施行する。

(平成25年4月30日教育委員会告示第6号)

この告示は,平成25年5月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会告示第6号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平25教委告示6・一部改正)

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大崎市教育委員会ハラスメントの防止等に関する要綱

平成21年7月27日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)