○大崎市住生活基本計画策定委員会設置規程

平成21年10月14日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 本市の地域特性及び住宅事情に応じた住宅政策を総合的に推進し,良好な居住環境の形成及び良質な住宅の供給を図ることを目的とする大崎市住生活基本計画(以下「計画」という。)を策定するため,大崎市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は建設部長を,副委員長は市民協働推進部政策課長を,委員は別表の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,委員が会議に出席できないときは,その委員が指名する者を会議に出席させることができる。

3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。

(策定ワーキング)

第5条 委員会は,計画の策定に係る専門的事項に関する調査を行う策定ワーキングを置く。

2 策定ワーキングは,別表の職にある者が所属する課の職員のうちから,別表の職にある者が指名する職員をもって構成する。

3 策定ワーキングに議長及び副議長を置き,構成員の互選により,これを定める。

4 議長は,会務を総理し,策定ワーキングを代表する。

5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。

6 策定ワーキングの会議は,必要に応じて議長が招集する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成21年10月14日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第32号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令甲第11号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月15日訓令甲第20号)

この訓令は,令和元年8月15日から施行する。

(令和元年9月27日訓令甲第23号)

この訓令は,令和元年9月27日から施行する。

(令和2年8月31日訓令甲第35号)

この訓令は,令和2年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条,第5条関係)

(平25訓令甲32・平31訓令甲11・令元訓令甲20・令元訓令甲23・令2訓令甲35・令5訓令甲16・一部改正)

総務部財政課長,市民協働推進部まちづくり推進課長,市民協働推進部環境保全課長,民生部社会福祉課長,民生部高齢障がい福祉課長,民生部子育て支援課長,産業経済部農政企画課長,産業経済部産業商工課長,産業経済部観光交流課長,建設部都市計画課長,建設部建築住宅課長,建設部建築指導課長,松山総合支所地域振興課長,三本木総合支所地域振興課長,鹿島台総合支所地域振興課長,岩出山総合支所地域振興課長,鳴子総合支所地域振興課長,田尻総合支所地域振興課長

大崎市住生活基本計画策定委員会設置規程

平成21年10月14日 訓令甲第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成21年10月14日 訓令甲第26号
平成25年3月18日 訓令甲第32号
平成31年3月22日 訓令甲第11号
令和元年8月15日 訓令甲第20号
令和元年9月27日 訓令甲第23号
令和2年8月31日 訓令甲第35号
令和5年3月31日 訓令甲第16号