○大崎市土地改良施設管理条例

平成22年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき,大崎市が管理する土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大堰頭首工

大崎市岩出山下一栗字牛ノ瀬地内

三丁目頭首工

大崎市古川清水字成田北成田地内

桑折江頭首工

大崎市三本木桑折字問答川原地内

田尻川排水機場

大崎市田尻北小牛田字宅地二地内

(施設の管理)

第3条 市長は,次に掲げる事項について,施設の管理を行うものとする。

(1) 取水,放流及びゲートの操作に関すること。

(2) 施設を操作するために必要な機械,器具等の点検及び整備に関すること。

(3) 干ばつ,洪水その他の緊急事態における措置に関すること。

(4) その他施設の管理に関し必要な事項

(管理の委託)

第4条 市長は,施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは,その管理の全部又は一部を土地改良区に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

大崎市土地改良施設管理条例

平成22年3月2日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年3月2日 条例第2号