○大崎市土地改良施設管理条例
平成22年3月2日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき,大崎市が管理する土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大堰頭首工 | 大崎市岩出山下一栗字牛ノ瀬地内 |
三丁目頭首工 | 大崎市古川清水字成田北成田地内 |
桑折江頭首工 | 大崎市三本木桑折字問答川原地内 |
田尻川排水機場 | 大崎市田尻北小牛田字宅地二地内 |
(施設の管理)
第3条 市長は,次に掲げる事項について,施設の管理を行うものとする。
(1) 取水,放流及びゲートの操作に関すること。
(2) 施設を操作するために必要な機械,器具等の点検及び整備に関すること。
(3) 干ばつ,洪水その他の緊急事態における措置に関すること。
(4) その他施設の管理に関し必要な事項
(管理の委託)
第4条 市長は,施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは,その管理の全部又は一部を土地改良区に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。