○大崎市定住促進住宅条例

平成22年3月2日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入居者の選考(第3条―第7条)

第3章 家賃及び敷金(第8条―第14条)

第4章 使用及び管理(第15条―第21条)

第5章 駐車場の管理(第22条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(平24条例13・章名追加)

(設置)

第1条 市内に定住しようとする者に対し,住宅を提供することにより,定住の促進及び地域の活性化を図るため,定住促進住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市松山定住促進住宅

大崎市松山金谷字向田71番地1

第2章 入居者の選考

(平24条例13・章名追加)

(入居資格)

第3条 定住促進住宅に入居できる者は,次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 同居しようとする者がある場合には,その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) 同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)が暴力団員でないこと。

(4) 同居親族との収入の月額の合計額が,第8条第1項に規定する家賃の額の5倍を超えること。

(5) 市町村税を滞納していないこと。

(平28条例18・一部改正)

(入居者の募集方法)

第4条 市長は,定住促進住宅の入居者の募集を次の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか,住民に広く周知できる方法

2 市長は,前項の募集を行うに当たっては,定住促進住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居者の資格,申込みの方法,選考方法の概略,入居の時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(入居の申込み等)

第5条 定住促進住宅に入居しようとする者は,入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,入居の申込者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えるときは,公開による抽選により入居予定者を決定するものとする。

3 市長は,入居予定者を決定したときは,当該入居予定者に対し,その旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 入居予定者は,前条第3項の規定による通知があった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし,市長は,やむを得ない事情があると認めるときは,当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した契約書を提出すること。

(2) 第13条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 市長は,入居予定者が前項の手続を終えたときは,速やかに定住促進住宅への入居を許可し,入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は,入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,当該期間を延長することができる。

4 市長は,入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき,又は前項の期間内に入居しないときは,入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第7条 入居予定者は,連帯保証人を立てなければならない。

2 連帯保証人は,原則として独立の生計を営み,かつ,入居予定者と同等以上の収入を有する者で,市長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は,市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは,別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は,連帯保証人が氏名,住所,職業,職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき,又は死亡したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

第3章 家賃及び敷金

(平24条例13・章名追加)

(家賃)

第8条 定住促進住宅の家賃は,次のとおりとする。

規格

家賃

2DK

月額 20,000円

3DK

月額 25,000円

2 定住促進住宅に入居した日が月の中途であるとき,又は明け渡した日が月の中途であるときは,その月の家賃は,日割り計算によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,家賃を減額し,若しくは免除し,又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が病気のため長期にわたる療養を必要とするとき。

(2) 入居者が災害による著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第10条 市長は,次の各号いずれかに該当する場合は,家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅の改良に伴い,家賃を変更する必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。

(家賃の納付)

第11条 入居者は,毎月末日までにその月の家賃を市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし,入居者が月の途中で定住促進住宅を明け渡した場合は,明け渡した日までに納付しなければならない。

(督促)

第12条 前条の納付期限の翌日から起算して20日を経過した日において,なお家賃を納付しない者があるときは,市長は,期限を指定して,督促しなければならない。

(敷金)

第13条 市長は,入居者から家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし,第9条各号のいずれかに該当する特別な事情がある場合において,必要があると認めるときは,敷金を減額し,若しくは免除し,又は徴収を猶予することができる。

2 敷金は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は,入居者が定住促進住宅を明け渡すときにこれを還付するものとする。ただし,未納の家賃,損害賠償金等があるときは,敷金からこれらの額を控除して還付するものとする。

4 敷金には,利子を付さないものとする。

(敷金の運用等)

第14条 市長は,敷金を預金等の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は,入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(平24条例13・章名追加)

(修繕費用の負担)

第15条 定住促進住宅及びこれに附属する施設の修繕に要する費用は,市の負担とする。ただし,入居者の責めに帰すべき事由によるときは,入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え,ふすまの張り替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓,点滅器その他構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は,定住促進住宅及びこれに附属する施設の利用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,定住促進住宅及びこれに附属する施設が滅失し,又はき損したときは,入居者が原状に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第18条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 定住促進住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 定住促進住宅の模様替え又は増改築をすること。

(3) 定住促進住宅の敷地に工作物を設置すること。

(長期不使用の届出)

第19条 入居者は,定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(定住促進住宅の明渡し請求)

第20条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,入居者に対し定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正な行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居親族が暴力団員であることが判明したとき。

(4) 入居者が前条の規定による届出を行わずに定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

(5) 入居者が定住促進住宅及びこれに附属する施設を故意にき損したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(定住促進住宅の明渡し)

第21条 入居者は,定住促進住宅を明け渡そうとするときは,その日の10日前までに市長に届け出て,市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

第5章 駐車場の管理

(平24条例13・追加)

(駐車場の設置)

第22条 定住促進住宅に駐車場を設置する。

(平24条例13・追加)

(使用許可)

第23条 駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を得なければならない。

(平24条例13・追加)

(使用者の資格)

第24条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居親族(以下「入居者等」という。)であること。

(2) 自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第20条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(平24条例13・追加)

(使用の申込み及び決定)

第25条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用しようとするものは,規則の定めるところにより,駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は,駐車場の使用の申込みをした者を使用者として決定したときは,その旨を通知するものとする。

(平24条例13・追加)

(使用者の選考)

第26条 前条第1項の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合の使用者の選考は,市長が公平な方法により行うものとする。ただし,入居者等が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは,市長は,当該入居者等に優先的に駐車場を使用させることができる。

(平24条例13・追加)

(使用料)

第27条 駐車場の使用料は,近傍同種の駐車場の使用料を限度として,市長が定めるものとする。

(平24条例13・追加)

(使用料の変更)

第28条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の駐車場との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(平24条例13・追加)

(使用許可の取消し)

第29条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 第24条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(平24条例13・追加)

(準用)

第30条 駐車場の管理については,第8条第2項第11条第18条第19条及び第21条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と,「に入居した日」とあるのは「の使用開始日」と,「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と,「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(平24条例13・追加)

第6章 雑則

(平24条例13・章名追加)

(立入検査)

第31条 市長は,定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは,指定した職員に定住促進住宅の検査をさせ,又は入居者に適当な指示をさせることができる。

(平24条例13・旧第22条繰下)

(意見聴取)

第32条 市長は,定住促進住宅に入居しようとする者又は現に入居している者(同居親族を含む。)が,暴力団員であるかどうかについて,所轄警察署長の意見を聴くことができる。

(平24条例13・旧第23条繰下)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例13・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに雇用促進住宅松山町宿舎の入居者から,第5条第1項の規定により入居申込書の提出があった場合には,大崎市松山定住促進住宅の入居予定者とすることができる。ただし,第3条第2号及び第3号の条件を具備しない場合には,この限りでない。

(東日本大震災による被災者に係る入居資格の特例)

3 東日本大震災により被害を受け,応急仮設住宅として定住促進住宅の供与を受けた者であって,当該供与期間の満了する日以降引き続き入居しようとする者の入居資格については,第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる条件を具備する者であれば足りるものとする。

(平28条例18・追加)

(平成24年3月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市定住促進住宅条例第22条に規定する駐車場の管理に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大崎市駐車場条例の一部改正)

3 大崎市駐車場条例(平成18年大崎市条例第247号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月9日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市定住促進住宅条例

平成22年3月2日 条例第3号

(平成28年3月9日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成22年3月2日 条例第3号
平成24年3月8日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第18号