○大崎市公金管理運用基準

平成22年3月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,大崎市の公金の管理運用を適切に行うため,公金管理及び公金運用の基準を定めるものとする。

(職員の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理又は運用にあたる職員は,その在任期間中において,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては,利益相反行為を行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあたっては,金融機関の自己開示情報の整理を行うとともに,新聞及び放送による第三者情報の把握に努めること。

(令4訓令甲5・一部改正)

(公金の種類)

第3条 この訓令に定める公金とは,歳計現金,歳入歳出外現金,基金に属する現金及び一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 歳計現金は,四半期,月別,日別等の資金収支計画に基づいて,その需要を把握する。

2 歳計現金は,原則として,指定金融機関の決済用預金口座に全て入金することにより管理する。

3 会計管理者は,指定金融機関への預金を継続しておくことが,歳計現金保全上の観点から不適当と判断した場合は,市長と協議のうえ,その理由が解消されるまでの間,支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く歳計現金を他の金融機関に移動することができる。

4 会計管理者は,前項の理由が解消されたと認めた場合は,速やかに,指定金融機関の所定の口座に歳計現金を戻し,管理する。

5 歳計現金は,支払資金の状況により,一時的な資金余裕が出た場合で,会計管理者が適当と認めたときは,適当な金額を定期預金又は通知預金(以下「定期預金等」という。)で運用する。

6 前項の運用にかかる金額及び期間は,歳計現金の状況により,会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は,歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第6条 各種基金に属する現金は,原則として,金融機関の決済用預金口座において管理する。

2 基金に属する現金で,各会計への一時繰替金として使用する予定のないものは,適当な額を運用する。

3 運用は,定期預金等とする。ただし,利回りの比較,期間及び金額等の点で,運用上有利と判断される場合は,債券での運用ができるものとする。

4 債券運用を行う場合は,国債,政府保証債,地方債その他の元本償還が確実な債券とし,選択にかかる判断の基準は,安全性を最優先とする。

5 前3項の規定により基金の運用をする場合は,必要に応じて各種基金に属する現金(定額で運用する基金に属する現金を除く。)を集約し,一括しての運用(以下この項において「一括運用」という。)をすることができる。この場合において,一括運用により運用収益が生じたときは,各種基金の残高に応じて按分し,それぞれ積み立てるものとする。

(令4訓令甲5・一部改正)

(一時借入金の管理)

第7条 一時借入金は,歳計現金として管理する。

(金融機関の選定基準)

第8条 取引を行う金融機関について,次の各号のいずれかに該当した場合は,原則として公金の預け入れを行わず,運用期間中に該当した場合は,速やかに預金の解約をし,元金の保全をする。

(1) 自己資本比率について,金融庁の早期是正措置発動基準に抵触したとき(国際業務を行う金融機関にあっては8パーセント以上を,国内業務のみを行う金融機関にあっては4パーセント以上を維持していないとき。)

(2) 株式上場銀行にあっては,株価が100円以上を維持していないとき。

(3) 大崎市公金取扱業務の中で事故が発生した場合に,誠意ある対応がないとき。

(4) 他の金融機関に比較し,ディスクロージャーの内容が著しく劣っているとき。

(5) その他会計管理者が説明を求めた事項に対し,明確な回答がないとき。

この訓令は,平成22年3月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第5号)

この訓令は,令和4年3月25日から施行する。

大崎市公金管理運用基準

平成22年3月1日 訓令甲第4号

(令和4年3月25日施行)