○大崎市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成22年2月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ひとり暮らし高齢者等に対し,訪問により食事を定期的に提供することにより,高齢者の地域における自立した生活の継続を支援するため,高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,市とする。

2 事業は,利用の決定,利用の変更及び利用の取消を除き,適切な事業運営ができると認められる者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。

(平24告示21・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する在宅の65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であって,心身の障害等の理由により食事の準備が困難であることが認められる,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 高齢者のみの世帯に相当すると認められる世帯に属する者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は,対象者の居宅を訪問して食事を手渡しにより提供し,その際,当該対象者の体調,住居等の状況を観察するなどにより安否を確認し,安否に異常があった場合には,緊急連絡先,関係機関等へ連絡するなどの適切な援助を実施するものとする。

2 食事の提供回数は,昼食又は夕食のいずれかの1日1回とし,1週間につき7回を限度として市長が定めるものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,事業の利用の可否を決定し,大崎市高齢者配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(事業の開始等)

第7条 市長は,前条の規定により事業の利用を決定したときは,大崎市高齢者配食サービス事業利用開始通知書(様式第3号。以下「開始通知書」という。)により,委託事業者に通知するものとする。

2 委託事業者は,前項の規定による開始通知書を受理したときは,当該開始通知書に基づき,利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し,事業を開始するものとする。

(休止の申出)

第8条 利用者は,事業の利用を休止しようとするときは,休止する日の前日の午後5時までに,この事業の所管課又は委託事業者に申し出なければならない。

(利用者負担)

第9条 利用者は,事業に要する費用のうち,原材料費及び調理費に相当する額として350円を負担するものとする。

2 利用者が正当な理由がなく前条の規定による休止の申出を行わなかった場合は,前項の利用者負担に,市が委託事業者に支払う配達料金を加算した額を負担するものとする。

3 前2項に規定する利用者負担は,利用者が利用する委託事業者の指定する方法により,当該委託事業者に直接支払うものとする。

(平24告示21・令3告示84・一部改正)

(変更の申請)

第10条 利用者は,事業の利用内容の変更を希望する場合は,大崎市高齢者配食サービス事業利用内容変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。

(変更の決定等)

第11条 市長は,前条の規定による変更申請書を受理したときは,その内容を審査の上,事業の利用内容の変更の可否を決定し,大崎市高齢者配食サービス事業利用内容変更決定(却下)通知書(様式第5号)により,利用者に通知するものとする。

(利用内容の変更)

第12条 市長は,前条の規定により事業の利用内容の変更を決定したときは,大崎市高齢者配食サービス事業利用内容変更通知書(様式第6号。以下「変更通知書」という。)により,委託事業者に通知するものとする。

2 委託事業者は,前項の規定による変更通知書を受理したときは,当該変更通知書に基づき,事業の利用内容を変更するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,事業の利用内容の変更が,委託事業者の変更の場合には,第7条及び第16条の規定を準用するものとする。

(変更の届出等)

第13条 利用者は,この事業の利用にあたり,届け出た事項に変更が生じたとき又は事業の利用を中止しようとするときは,大崎市高齢者配食サービス事業届出事項変更届出書兼利用中止届出書(様式第7号。以下「変更届出書兼中止届出書」という。)により,速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による変更届出書兼中止届出書を受理したときは,大崎市高齢者配食サービス事業届出事項変更通知書兼利用終了通知書(様式第8号。以下「変更通知書兼終了通知書」という。)により,委託事業者に通知するものとする。

(手続の代行)

第14条 申請者は,第5条に規定する利用の申請に関する手続を,利用者は,第10条に規定する利用内容の変更の申請に関する手続,第13条第1項に規定する届け出た事項の変更の届出に関する手続及び利用の中止の届出に関する手続を,当該申請者等の親族,民生委員,地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に代わって行わせることができる。

(利用の取消等)

第15条 市長は,利用者が,次の各号のいずれかに該当したときは,事業の利用を取消しするものとする。

(1) 社会福祉施設,介護保険施設等の施設に入所したとき。

(2) 第13条の規定により事業の利用を中止しようとするとき。

(3) 不正な方法により利用の決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業を利用することが不適当と認められるとき。

2 市長は,前項の規定により事業の利用の取消しを決定(以下「取消しの決定」という。)したときは,大崎市高齢者配食サービス事業利用取消通知書(様式第9号)により,利用者に通知するものとする。

(事業の終了等)

第16条 市長は,前条第1項の規定により取消しの決定をしたときは,変更通知書兼終了通知書により,委託事業者に通知するものとする。

2 委託事業者は,前項の規定による変更通知書兼終了通知書を受理したときは,当該変更通知書兼終了通知書に基づき,事業を終了するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日告示第21号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第84号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令3告示84・一部改正)

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(平24告示21・令3告示84・一部改正)

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(令3告示84・一部改正)

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(平24告示21・令3告示84・一部改正)

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(令3告示84・一部改正)

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大崎市高齢者配食サービス事業実施要綱

平成22年2月22日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)