○大崎市日曜日における窓口業務の実施に関する要綱

平成22年3月25日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民サービスの向上を図るために実施する日曜日における窓口業務(以下「日曜窓口」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施日等)

第2条 日曜窓口は,毎週日曜日に実施するものとし,実施時間は,午前8時30分から午後零時30分までとする。ただし,日曜日が次に掲げる日に該当する場合は,日曜窓口を行わないものとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日までの日

(2) その他市長が特別の理由があると認めた日

(実施場所)

第3条 日曜窓口の実施場所は,民生部市民課とする。

(窓口業務)

第4条 日曜窓口の取扱業務は,別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,日曜窓口の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月7日告示第124号)

この告示は,平成24年6月10日から施行する。

(平成25年9月30日告示第211号)

この告示は,平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第210号)

この告示は,平成27年12月27日から施行する。

(平成30年2月16日告示第18号)

この告示は,平成30年3月5日から施行する。

(令和2年9月16日告示第185号)

この告示は,令和2年9月16日から施行する。

(令和5年3月30日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24告示124・平25告示211・平27告示210・平30告示18・令2告示185・令5告示56・一部改正)

主管課

区分

取扱業務

市民課

戸籍に関する事務

(1) 戸籍の届出

(2) 戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本)及び身分証明書の交付

住民基本台帳に関する事務

(1) 住民票の写しの交付

(2) 住民票記載事項証明書の交付

(3) 住民異動の届出

(4) 国民健康保険及び国民年金の資格異動の届出

(5) 戸籍の附票の写しの交付

(6) 個人番号カードの申請及び交付

印鑑の登録及び証明に関する事務

(1) 印鑑の登録申請又は廃止届

(2) 印鑑登録証明書の交付

市税に関する事務

納税証明書,課税(非課税)証明書,所得証明書及び資産証明書の交付

児童・乳幼児に関する事務(住民異動に伴うもの)

(1) 児童手当の申請

(2) 転入学通知の交付

(3) 子ども医療費助成の申請及び受給者証等の交付

備考 地方公共団体情報システム機構がシステムのメンテナンスを行う日は,個人番号カードの交付は行わない。

大崎市日曜日における窓口業務の実施に関する要綱

平成22年3月25日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成22年3月25日 告示第44号
平成24年6月7日 告示第124号
平成25年9月30日 告示第211号
平成27年12月18日 告示第210号
平成30年2月16日 告示第18号
令和2年9月16日 告示第185号
令和5年3月30日 告示第56号