○大崎市土地の利用に関する行為の届出要綱
平成22年4月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は,土地の区画形質の変更,開発行為,建築物の建築,門等の設置及び資材置場等の設置行為(以下「土地の利用に関する行為」という。)に関する事前の届出又は協議に関し必要な事項を定めることにより,公共施設の整備,管理の効率化,円滑化に資することを目的とする。
(1) 土地の区画形質の変更 土地の盛土,切土及び区画の変更をいう。
(2) 開発行為 大崎市開発指導要綱(平成22年大崎市告示第73号)の適用を受ける行為をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定めるものをいう。
(4) 建築 建築基準法第2条第13号に定めるものをいう。
(5) 門等 門,へい,擁壁,フェンスその他これらに類するものをいう。
(6) 資材置場等 建設資材置場,廃車置場,駐車場その他これらに類するものをいう。
(届出等)
第3条 土地の利用に関する行為を行おうとする者(以下「届出行為者」という。)は,当該行為に着手する日の2週間前までに土地の利用に関する行為の届出書(様式第1号)により行為の場所,内容,期間その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。ただし,次に掲げる行為については,この限りでない。
(1) 通常の管理行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 国又は地方公共団体が行う行為
(4) 都市計画事業施行として行う行為
(5) 大崎市開発指導要綱(平成22年大崎市告示第73号)第13条第1項の規定により市長と協議を行う行為
(協議)
第4条 市長は,前条第1項の規定による届出に係る土地が都市計画施設用地,都市計画事業予定地又は公共施設の整備予定地の対象となっている場合は,当該土地の利用に関する行為について,届出行為者に対して協議を求めることができる。
(立入調査及び指導)
第5条 市長は,職員を届出に係る土地に派遣し,工事等の状況を調査させることができる。
2 市長は,必要があると認めるときは,届出行為者に対して工事等の状況の報告又は資料の提出を求め,指導することができる。
3 第1項の調査により土地の利用に関する行為が次の事態を招くおそれがあることが明らかになった場合は,その届出に係る行為に関し,設計の変更その他の必要な措置をとるよう指導することができる。
(1) 土砂を流出し,流水を阻害するおそれのある場合
(2) 公共施設を破損し,機能を阻害するおそれのある場合
(勧告)
第6条 市長は,届出の内容と著しく現地の状況が違う場合は,届出行為者に対し改善を勧告することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,土地の利用に関する行為の届出に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。