○大崎市古川地域区画道路網整備要綱
平成22年4月1日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は,大崎市古川地域道路整備基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき実施する古川地域の道路の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出行為者 大崎市土地の利用に関する行為の届出要綱(平成22年大崎市告示第72号。以下「届出要綱」という。)第3条の規定に基づき届出を行う者をいう。
(2) 区画道路網 基本計画に基づき,市長が指定した道路をいう。
(3) 指定区画道路 区画道路網内の道路をいう。
(4) 協定路線 指定区画道路の整備について市長と関係権利者が協定を締結した路線をいう。
(5) 後退区画道路用地 前号の協定に基づき道路用地として確保された用地をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 工作物等 擁壁,門,ブロック塀,板塀,フェンス,カーポート,庭石,立木その他これらに類するものをいう。
(8) 開発行為 大崎市開発指導要綱(平成22年大崎市告示第73号。以下「開発指導要綱」という。)の適用を受ける開発行為をいう。
(9) 関係権利者 土地の所有者及び借地権者並びに工作物等の所有者をいう。
(10) 関係権利者等 関係権利者及び当該土地において開発行為を行う者をいう。
(道路整備の原則)
第3条 関係権利者等は,指定区画道路の整備に協力するものとする。
(事前協議)
第4条 届出行為を行おうとする敷地内に指定区画道路がある届出行為者及び協定路線として協定を締結しようとする関係権利者(以下「協定対象者」という。)は事前協議書(様式第1号)により市長と協議するものとする。ただし,次の行為については,この限りでない。
(1) 仮設工事
(2) 電柱及び街路灯の設置
(3) 消火栓,防火水槽等の防災施設の設置
(4) 占用許可を得た地下埋設物の設置及び工作物の設置
(5) 上空占用許可を得た建築物の建築及び工作物の設置
(6) 交通標識その他これに類するものの設置
2 協定路線として協定を締結しようとする関係権利者は,代表者の選任届(様式第2号)を提出するものとする。
(現地の立会い)
第5条 市長は,前条の協議があった場合は,現地の立会いを行い指定区画道路用地を確定するものとする。
(後退杭の設置)
第7条 市長は,前条の協議の結果に基づき,指定区画道路用地の境界に後退杭を設置する。
(工作物等の撤去等)
第10条 前条の規定により協定を締結した協定対象者は,指定区画道路内の工作物等を撤去しなければならない。ただし,やむを得ない事情により指定区画道路境界付近に工作物等を設置する場合は,その旨を市長に届け出るものとする。
3 市長は,前項の工作物等撤去完了届が提出された場合には,速やかに現地を確認するものとする。
(測量,分筆及び登記)
第11条 第9条の協定が締結された指定区画道路用地の整備に必要な測量,分筆登記及び所有権移転登記は,市長が行うものとする。
(助成等)
第12条 市長は,第9条の協定が締結された指定区画道路用地の確保及び工作物等の撤去・再設置に必要な費用の一部を協定対象者に助成することができるものとする。
(後退区画道路用地の整備)
第13条 市長は,後退区画道路用地を大崎市古川地域区画道路網整備計画(以下「整備計画」という。)に基づいて整備するものとする。ただし,開発行為に係る後退区画道路用地は,開発行為者が整備計画に基づいて整備するものとする。
(管理)
第14条 市長は,前条により整備された後退区画道路用地を整備計画に基づき管理するものとする。
2 寄附に係るフットパス及び私道の管理について,関係権利者と管理協定書(様式第7号)により協定を締結するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,基本計画に基づき実施する古川地域の道路の整備に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市古川地域区画道路網整備指導要綱(平成18年大崎市訓令甲第106号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月22日告示第58号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(令3告示58・一部改正)