○大崎市三丁目頭首工管理規則
平成22年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市土地改良施設管理条例(平成22年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,三丁目頭首工(堰堤,取水施設,管理棟,電気設備,通信施設その他附帯施設及び三丁目幹線用水路延長4,800m,桜の目幹線用水路延長6,933mを含む。以下「頭首工」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 条例第4条の規定に基づき,頭首工の管理を江合川沿岸土地改良区(以下「土地改良区」という。)に委託するものとする。
(管理責任者)
第3条 土地改良区は,頭首工に管理責任者を置かなければならない。
2 管理責任者は,この規則の定めるところにより,頭首工を適正に管理しなければならない。
(異例の処置)
第4条 管理責任者は,この規則に定めのない事項を処理しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし,非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては,この限りでない。
2 前項ただし書の場合において管理責任者は,速やかに市長に報告するとともに,その後の措置についての指示を受けなければならない。
(水位の制限)
第5条 頭首工地点における河川の水位(以下「頭首工の水位」という。)は,標高EL34.450mを上限とする。
2 管理責任者は,前項に規定する頭首工の水位の範囲内で取水を行い,かつ,河川の流量を恒常的に維持させることに努めるものとする。
(水位の基準)
第6条 頭首工の水位は,頭首工に設置された水位計に基づくものとする。
(かんがい期間)
第7条 かんがい期間は,4月26日から9月5日までとし,管理責任者は,気象,水象及びかんがいの状況を考慮して受益地に必要な水量を取水するものとする。
(計画取水量)
第8条 頭首工地点からの計画取水量は,次の表のとおりとする。
(単位:m3/s)
期間 | かんがい期間 | その他の期間 | |||
しろかき期間 | 普通期間 | ||||
4月26日~5月10日 | 5月11日~9月5日 | 9月6日~翌年4月25日 | |||
計画取水量 | 11.425 | 8.109 | 2.198 | ||
内訳 | 本取水用 | 7.622 | 5.338 | 2.198 | |
注水用 | 3.803 | 2.771 | ― | ||
内訳 | 田尻川注水用 | 3.067 | 2.270 | ― | |
美女川注水用 | 0.736 | 0.501 | ― |
(取水時のゲート操作)
第9条 取水を行うときは,頭首工の水位及び取水量に応じて土砂吐ゲート,洪水吐ゲート及び取入水門のゲートの開度を調節して行うものとする。
(取水量の測定)
第10条 取水量の測定は,三丁目幹線用水路に設置された超音波式流量計により測定するものとする。
(責任放流及び平常時の放流)
第11条 頭首工の責任放流は,1.103m3/sとし,魚道により流下させるものとする。
2 平常時においては,河川の急激な増水を生じさせないよう下流の安全を確認して放流するものとする。
(出水時の放流)
第12条 頭首工の水位が標高EL34.450mを超え,増水することが予想されるときは,土砂吐ゲートを開扉し,さらに標高EL34.450mを超え,増水することが予想されるときは,洪水吐ゲートを開扉して放流するものとする。
2 前項の操作を行う場合は,取入水門ゲートを閉扉するものとする。
3 頭首工の水位が土砂吐ゲート及び洪水吐ゲート開扉時において標高EL34.450m以下の水位になった場合,第1項の開扉と逆の順序で洪水吐ゲート及び土砂吐ゲートを閉扉するものとする。
(点検及び整備)
第13条 管理責任者は,頭首工の管理に必要な設備,機械器具,車両,資材等を常に良好な状態に保つため,定期的に点検及び整備を行わなければならない。
(地震による臨時点検)
第14条 管理責任者は,大崎市において震度階が4以上の地震が発生したときは,発生後直ちに目視等により頭首工の点検を行わなければならない。
(監視)
第15条 管理責任者は,頭首工及びその周辺について常に監視を行い,頭首工の維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
(洪水警戒体制)
第16条 管理責任者は,次の各号のいずれかに該当する期間は,洪水警戒態勢を取らなければならない。
(1) 仙台管区気象台から頭首工に係る直接集水地域の全部又一部を含む予報区を対象として,降雨に関する注意報又は警報が発せられたときから,注意報又は警報が切り替えられるまでの間。
(2) 頭首工の水位が標高EL34.450mを越えるおそれが大きいと認められるときから,標高EL34.450m以下となり,再び増水するおそれがないと認められるまでの間。
(洪水警戒体制時の措置)
第17条 管理責任者は,前条の規定により洪水警戒体制をとったときは,次の措置をとらなければならない。
(1) 関係する河川管理者,町その他の機関との連絡を密接にし,気象,水象に関する観測及び情報の収集を行うこと。
(2) ゲート及びゲート操作に必要な機械器具の点検整備,予備発電設備の試運転その他頭首工の操作に関し必要な措置をとること。
(3) 常に河川流量及び水位に注意し,第12条の規定による頭首工の操作に万全を期すること。
(干ばつ時の措置)
第18条 管理責任者は,かんがい期間において,頭首工の水位が標高EL34.450m以下に低下するおそれがあるときは,その水位及び頭首工地点における取水状況を市長に報告し,その指示により措置するものとする。
(管理日誌)
第19条 管理責任者は,頭首工の管理日誌を備え,次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 気象に関する事項
(2) 水象に関する事項
(3) 頭首工の水位及び放流量に関する事項
(4) 取水量に関する事項
(5) ゲート操作の理由,開閉時刻,開度等に関する事項
(6) 頭首工の点検及び整備に関する事項
(7) その他頭首工の管理に関し,市長が必要と認める事項
2 管理責任者は,毎月10日までに前月分の管理日誌を市長に提出し,その内容を報告しなければならない。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。