○大崎市桑折江頭首工管理規則
平成22年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市土地改良施設管理条例(平成22年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,桑折江頭首工(取水施設,その他附帯施設をいう。以下「頭首工」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 条例第4条の規定に基づき,頭首工の管理を志田郡桑折江土地改良区(以下「土地改良区」という。)に委託するものとする。
(管理責任者)
第3条 土地改良区は,頭首工に管理責任者を置かなければならない。
2 管理責任者は,この規則の定めるところにより,頭首工を適正に管理しなければならない。
(異例の処置)
第4条 管理責任者は,この規則に定めのない事項を処理しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし,非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては,この限りでない。
2 前項ただし書の場合において管理責任者は,速やかに市長に報告するとともに,その後の措置についての指示を受けなければならない。
(かんがい期間)
第5条 かんがい期間は,4月26日から9月5日までとし,管理責任者は,気象,水象及びかんがいの状況を考慮して受益地に必要な水量を取水するものとする。
(計画取水量)
第6条 頭首工地点からの計画取水量は,次の表のとおりとする。
(単位:m3/s)
期間 | かんがい期間 | その他の期間 | |
しろかき期間 | 普通期間 | ||
4月26日~5月10日 | 5月11日~9月5日 | 9月6日~翌年4月25日 | |
計画取水量 | 4.555 | 3.423 | 0.599 |
(ゲートの操作)
第7条 取水を行うときは,頭首工の水位及び取水量に応じて取水ゲートの開度を調節して行うものとする。
2 出水時においては,取水ゲートを閉扉するものとする。
(取水量の測定)
第8条 取水量の測定は,右岸において桑折江幹線用水路に設置された超音波式流量計により測定するものとする。
(河川維持流量)
第9条 頭首工地点の河川流量は,0.850m3/sとし,これを超える水量の範囲内で取水するものとする。
(点検及び整備)
第10条 管理責任者は,頭首工の管理に必要な設備,機械器具,車両,資材等を常に良好な状態に保つため,定期的に点検及び整備を行わなければならない。
(地震による臨時点検)
第11条 管理責任者は,大崎市において震度階が4以上の地震が発生したときは,発生後直ちに目視等により頭首工の点検を行わなければならない。
(監視)
第12条 管理責任者は,頭首工及びその周辺について常に監視を行い,頭首工の維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
(干ばつ時の措置)
第13条 管理責任者は,かんがい期間において,頭首工の水位が標高SP15.540m以下に低下するおそれがあるときは,その水位及び頭首工地点における取水状況を市長に報告し,その指示により措置するものとする。
(管理日誌)
第14条 管理責任者は,頭首工の管理日誌を備え,次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 気象に関する事項
(2) 水象に関する事項
(3) 取水量に関する事項
(4) 頭首工の点検及び整備に関する事項
(5) その他頭首工の管理に関し,市長が必要と認める事項
2 管理責任者は,毎月10日までに前月分の管理日誌を市長に提出し,その内容を報告しなければならない。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。