○大崎市田尻川排水機場管理規則

平成22年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市土地改良施設管理条例(平成22年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,田尻川排水機場(排水樋門,管理棟,高圧受電設備,通信施設その他附帯施設を含む。以下「排水機場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 条例第4条の規定に基づき,排水機場の管理を江合川沿岸土地改良区(以下「土地改良区」という。)に委託するものとする。

(管理責任者)

第3条 土地改良区は,排水機場に管理責任者を置かなければならない。

2 管理責任者は,この規則の定めるところにより,排水機場を適正に管理しなければならない。

(異例の処置)

第4条 管理責任者は,この規則に定めのない事項を処理しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし,非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては,この限りでない。

2 前項ただし書の場合において管理責任者は,速やかに市長に報告するとともに,その後の措置についての指示を受けなければならない。

(排水機場の諸元)

第5条 排水機場の諸元は,次の各号に定めるところによる。

(1) 排水量 計画最大排水量 10.00m3/sec

(2) 排水ポンプ

1号排水ポンプ 横軸斜流ポンプ(モーター)Φ1,200mm

2号排水ポンプ 横軸斜流ポンプ(モーター)Φ1,200mm

3号排水ポンプ 横軸斜流ポンプ(エンジン)Φ1,000mm

4号排水ポンプ 横軸斜流ポンプ(エンジン)Φ1,000mm

(3) 樋門ゲート 鋼製ローラーゲート 幅2.0m 高さ2.0m

(水位の基準)

第6条 一級河川江合川(以下「本川」という。)の水位は,樋門吐口に設置した水位計に基づくものとし,排水ポンプの運転水位は,吸水槽に設置した水位計に基づくものとする。

(排水ポンプの運転)

第7条 排水ポンプの運転水位は,次のとおりとし,運転に当たっては,気象,水象を予測して農作物等に被害を及ぼさないよう適切に運用しなければならない。

(1) 平常時 標高TP6.180mから標高TP6.680mまで

(2) 洪水時 標高TP6.890mから標高TP7.390mまで

(排水機場の操作方法)

第8条 平常時における排水機場の操作は,樋門ゲートの全開を確認し,前条第1号に規定する運転水位の範囲内で1号排水ポンプ及び2号排水ポンプを運転し,排水するものとする。

2 洪水時における排水機場の操作は,樋門ゲートの全開を確認し,前条第2号に規定する運転水位の範囲内で1号排水ポンプから4号排水ポンプまでを運転し,排水するものとする。

3 本川の水位が標高TP11.780mに達した場合又は本川が洪水により破堤氾濫するおそれがあるときには,排水ポンプの運転を停止し,樋門ゲートを全閉する。

(洪水警戒体制)

第9条 管理責任者は,次の各号のいずれかに該当するときは,洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 荒雄水位観測所の水位が標高TP17.3mに達し,さらに上昇するおそれがあるとき。

(2) 仙台管区気象台から排水機場に係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として,累積雨量18.7mm以上の発表があったとき。

(3) 河川管理者からの北上川水系河川水位情報により洪水の発生が想定されるとき。

(4) その他洪水が発生するおそれがあると認めるとき。

(洪水警戒体制時の措置)

第10条 管理責任者は,前条の規定により洪水警戒体制をとったときは,次の措置をとらなければならない。

(1) 排水機場を適切に管理できる操作員を確保すること。

(2) 排水機場を操作するために必要な設備,機械器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 排水機場の運転状況を監視すること。

(4) 関係する河川管理者,町その他の機関との連絡を密接にし,気象,水象に関する観測及び情報の収集を行うこと。

(5) その他排水機場の管理に必要な措置

(点検及び整備)

第11条 管理責任者は,排水機場の管理に必要な設備,機械器具,車両,資材等を常に良好な状態に保つため,定期的に点検及び整備を行わなければならない。

(地震による臨時点検)

第12条 管理責任者は,大崎市において震度階が4以上の地震が発生したときは,発生後直ちに目視等により排水機場の点検を行わなければならない。

(監視)

第13条 管理責任者は,排水機場及びその周辺について常に監視を行い,排水機場の維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

(管理日誌)

第14条 管理責任者は,排水機場管理日誌を備え,次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象に関する事項

(2) 水象に関する事項

(3) 排水機場地点における放流量に関する事項

(4) 排水ポンプの運転時刻及び排水量に関する事項

(5) ゲートの操作の開閉時刻,開度等に関する事項

(6) 排水機場の点検及び整備に関する事項

(7) その他排水機場の管理に関し,市長が必要と認める事項

2 管理責任者は,毎月10日までに前月分の管理日誌を市長に提出し,その内容を報告しなければならない。

(農業水利団体との関係)

第15条 管理責任者は,関連する農業水利団体と連携を密にし,水資源の有効利用を図るものとする。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

大崎市田尻川排水機場管理規則

平成22年4月1日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)