○大崎市軽度生活援助事業実施要綱

平成22年6月29日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の在宅での自立した生活の継続を可能にするため,市がホームヘルパーを派遣し,日常生活上の軽易な援助サービスを行う軽度生活援助事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は,適切なサービスを提供することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であって,次に掲げる者のみで構成される世帯(生計同一と認められる世帯を含む。以下同じ。)に属するものとする。

(1) 高齢者

(2) 重度心身障害者

(3) 18歳未満の者

(4) 行方不明,入院等による長期不在者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,対象者から除くものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の入所者又は同法第29条に規定する有料老人ホームの入居者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当する者(次条第1項第1号に規定する事業に限る。)

(3) 高齢者の日常生活上必要な便宜を図ることを目的とする賃貸住宅又は短期滞在型の施設の入居者

(4) 病院,診療所等に入院している者(ただし,既に退院が見込まれている者を除く。)

(5) 感染症疾患のある者

(6) 前各号に掲げる者のほか,市長が不適当と認めるもの

(平24告示29・平29告示35・一部改正)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 基本サービス 衣類の洗濯,住居等の掃除,家庭内での整理整頓,生活必需品及び食材の買物,関係機関との連絡,外出時の付添い

(2) 付加サービス 雪かき,草むしり,朗読,代筆,軽微な補修

2 事業の利用時間は,原則として午前9時から午後5時までとし,利用者1人につき,前項各号ごとに1月当たり12時間を限度とする。ただし,複数人が同時に事業を行った場合は,当該人数に利用時間を乗じて得た時間を利用時間とする。

(平29告示35・一部改正)

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,申請者は,民生委員又は地域包括支援センター若しくは指定居宅介護支援事業者に当該申請書の提出を代わって行わせることができる。

2 市長は,必要と認める場合は,前項の申請書に心身の状況等に関する書類を添付させることができる。

(平24告示29・一部改正)

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は,前条第1項の申請を受けたときは,その内容を審査し,必要に応じて申請者の心身の状況等を調査の上,軽度生活援助事業利用決定通知書(様式第2号)により利用の可否を申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により可と決定した場合は,事業者に対し,軽度生活援助事業利用決定連絡書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用内容の変更を希望するときは,軽度生活援助事業利用内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし,利用日数又は利用時間を変更しようとする場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の場合において,利用者は,変更しようとする利用日数又は利用時間について事業者に届け出るものとする。

(平24告示29・全改)

(変更の決定等)

第8条 市長は,前条第1項の変更申請書を受理したときは,その内容を審査し,必要に応じて利用者の心身の状況等を調査の上,軽度生活援助事業利用内容変更決定通知書(様式第5号)により,利用内容の変更の可否を利用者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用内容の変更を決定したときは,事業者に対し,軽度生活援助事業利用内容変更決定連絡書(様式第6号)により通知するものとする。

(平24告示29・追加)

(利用の決定の取消等)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業を中止し,利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項の対象者に該当しないことが判明したとき。

(2) 第3条第2項各号に該当することが判明したとき。

(3) 利用者より軽度生活援助事業利用中止届出書(様式第7号)の届け出があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,事業を利用することが不適当であると認められるとき。

2 市長は,前項の規定により,事業を中止し,利用の決定を取り消したときは,軽度生活援助事業利用取消通知書(様式第8号)により利用者に,軽度生活援助事業利用終了決定連絡書(様式第9号)により事業者に通知するものとする。

(平24告示29・旧第8条繰下・一部改正)

(利用者負担額)

第10条 利用者負担額は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の属する世帯の世帯員が申請のあった年度において市町村民税(4月1日から6月14日までの間に申請があったときは,前年度の市町村民税)が課税されていない場合 1回あたり1時間につき100円(1時間を超える場合は,100円に30分ごとに50円を加算した額)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 1回あたり1時間につき200円(1時間を超える場合は,200円に30分ごとに100円を加算した額)

2 利用者は,前項の利用者負担額を事業者に支払うものとする。

(平24告示29・旧第9条繰下・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第11条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用者負担額を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 災害等により利用者負担額を納めることが困難であると認めるとき。

(平24告示29・旧第10条繰下,平29告示35・一部改正)

(利用者情報の提供)

第12条 市長は,事業の実施に必要な範囲において利用者に関する情報を事業者に提供することができる。

2 事業者は,前項の利用者に関する情報を漏らしてはならない。

(平24告示29・旧第11条繰下)

(事業実施報告及び請求)

第13条 事業者は,毎月10日までに前月分の軽度生活援助事業実施報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示29・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

(平24告示29・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日において,大崎市軽度生活援助事業実施要綱(平成18年3月31日制定)に基づく利用者は,施行後も引き続きこの要綱に基づく利用者とみなす。

(平成24年2月20日告示第29号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第200号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月8日告示第35号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第84号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(平24告示29・全改,平27告示200・令3告示84・一部改正)

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(平24告示29・追加,令3告示84・一部改正)

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(平24告示29・追加)

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(平24告示29・追加)

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(平24告示29・追加,令3告示84・一部改正)

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(平24告示29・追加,令3告示84・一部改正)

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(平24告示29・追加)

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(平24告示29・旧様式第4号繰下・一部改正)

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大崎市軽度生活援助事業実施要綱

平成22年6月29日 告示第133号

(令和3年4月1日施行)