○大崎市病院事業例規審議委員会設置規程

平成22年6月1日

病院管理規程第20号

(設置)

第1条 大崎市病院事業における条例,管理規程その他の例規(以下「例規」という。)の制定改廃,法令の解釈等について適正な処理を図るため,大崎市病院事業例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平25病管規程23・令4病管規程9・一部改正)

(審議事項)

第2条 委員会の審議事項は,次のとおりとする。

(1) 管理規程の制定改廃に関すること。

(2) 市長に送付する条例等の制定改廃に関すること。

(3) 重要又は異例な事案に関する法令の解釈及び運用に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めること。

(組織等)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,市民病院経営管理部長をもって充てる。

3 委員は,係長以上の職にある者のうちから管理者が任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

(平26病管規程4・平26病管規程20・平31病管規程2・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の一致で決し,一致しないときは委員長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 委員長は,委員会の会議結果を,管理者に報告するものとする。

(平25病管規程23・一部改正)

(例規案の提出)

第6条 例規の制定改廃をしようとする担当課等は,当該例規の制定改廃の原案(以下「例規案」という。)を作成し,委員長に提出しなければならない。

2 委員長は,前項の例規案の提出があった場合は,委員会の審議に付するか否かを決定しなければならない。

3 第1項の例規案の作成については,大崎市の例による。

(平25病管規程23・令4病管規程9・一部改正)

(審議の特例)

第7条 委員長は,次に掲げる場合は,当該文書を持ち回りにより審議し,委員の同意を得た場合は,これをもって委員会の会議に代えることができる。

(1) 緊急を要する事案で会議を開く時間的余裕がないと認める場合

(2) 法令等の改正又は用字,用語等の形式的な修正に伴うもので,政策又は予算,例規の趣旨等に影響を及ぼさない軽易な改廃と認める場合

(3) 前2号に準ずる軽易な改廃と認める場合

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,市民病院経営管理部総務課において処理する。

(平31病管規程2・一部改正)

(その他)

第9条 この規程の定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,平成22年6月1日から施行する。

(大崎市病院事業例規審議委員会設置要綱の廃止)

2 大崎市病院事業例規審議委員会設置要綱(平成18年大崎市病院管理規程第12号)は,廃止する。

(任期の特例)

3 この管理規程に基づき最初に任命される委員の任期は,第3条第4項の規定に関わらず平成24年3月31日までとする。

(平成25年12月24日病院管理規程第23号)

この管理規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月28日病院管理規程第20号)

この管理規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病院管理規程第9号)

この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

大崎市病院事業例規審議委員会設置規程

平成22年6月1日 病院管理規程第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年6月1日 病院管理規程第20号
平成25年12月24日 病院管理規程第23号
平成26年3月28日 病院管理規程第4号
平成26年6月28日 病院管理規程第20号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
令和4年3月31日 病院管理規程第9号