○大崎市病院事業例規審議委員会設置規程
平成22年6月1日
病院管理規程第20号
(設置)
第1条 大崎市病院事業における条例,管理規程その他の例規(以下「例規」という。)の制定改廃,法令の解釈等について適正な処理を図るため,大崎市病院事業例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平25病管規程23・令4病管規程9・一部改正)
(審議事項)
第2条 委員会の審議事項は,次のとおりとする。
(1) 管理規程の制定改廃に関すること。
(2) 市長に送付する条例等の制定改廃に関すること。
(3) 重要又は異例な事案に関する法令の解釈及び運用に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めること。
(組織等)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,市民病院経営管理部長をもって充てる。
3 委員は,係長以上の職にある者のうちから管理者が任命する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
(平26病管規程4・平26病管規程20・平31病管規程2・一部改正)
(委員長等)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の一致で決し,一致しないときは委員長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
5 委員長は,委員会の会議結果を,管理者に報告するものとする。
(平25病管規程23・一部改正)
(例規案の提出)
第6条 例規の制定改廃をしようとする担当課等は,当該例規の制定改廃の原案(以下「例規案」という。)を作成し,委員長に提出しなければならない。
2 委員長は,前項の例規案の提出があった場合は,委員会の審議に付するか否かを決定しなければならない。
3 第1項の例規案の作成については,大崎市の例による。
(平25病管規程23・令4病管規程9・一部改正)
(審議の特例)
第7条 委員長は,次に掲げる場合は,当該文書を持ち回りにより審議し,委員の同意を得た場合は,これをもって委員会の会議に代えることができる。
(1) 緊急を要する事案で会議を開く時間的余裕がないと認める場合
(2) 法令等の改正又は用字,用語等の形式的な修正に伴うもので,政策又は予算,例規の趣旨等に影響を及ぼさない軽易な改廃と認める場合
(3) 前2号に準ずる軽易な改廃と認める場合
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,市民病院経営管理部総務課において処理する。
(平31病管規程2・一部改正)
(その他)
第9条 この規程の定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,平成22年6月1日から施行する。
(大崎市病院事業例規審議委員会設置要綱の廃止)
2 大崎市病院事業例規審議委員会設置要綱(平成18年大崎市病院管理規程第12号)は,廃止する。
(任期の特例)
3 この管理規程に基づき最初に任命される委員の任期は,第3条第4項の規定に関わらず平成24年3月31日までとする。
附則(平成25年12月24日病院管理規程第23号)
この管理規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第20号)
この管理規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病院管理規程第9号)
この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。