○大崎市環境基本計画推進会議設置規程
平成22年7月13日
訓令甲第19号
(設置)
第1条 大崎市環境基本条例(平成18年大崎市条例第188号)第8条第1項に規定する環境基本計画を推進するため,大崎市環境基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 推進会議の構成員は,市民協働推進部長及び別表に掲げる課の課長の職にある者とする。
(平24訓令甲9・平28訓令甲3・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は,市民協働推進部長を,副会長は,市民協働推進部環境保全課長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平24訓令甲9・平28訓令甲3・一部改正)
(会議)
第4条 推進会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 推進会議は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第5条 環境基本計画に掲げる要素別環境保全目標及び基本方針に沿った施策に関する調査及び検討を行わせるため,推進会議に環境基本計画推進会議幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会の委員は,別表に掲げる課に属する職員のうちから当該課長が指名する者とする。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
4 幹事長及び副幹事長は,委員の互選により,これを定める。
5 幹事長は,会務を総理し,幹事会を代表する。
6 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故があるとき,又は幹事長が欠けたときは,その職務を代理する。
(庶務)
第6条 推進会議及び幹事会の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。
(平24訓令甲9・平25訓令甲34・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,推進会議及び幹事会の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年7月15日から施行する。
(大崎市環境基本計画策定会議設置規程の廃止)
2 大崎市環境基本計画策定会議設置規程(平成19年大崎市訓令甲第69号)は,廃止する。
附則(平成24年3月23日訓令甲第9号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第34号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日訓令甲第3号)
この訓令は,平成28年2月8日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第14号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令甲第12号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日訓令甲第33号)
この訓令は,令和2年7月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
(平24訓令甲9・平25訓令甲34・平26訓令甲8・平30訓令甲14・平31訓令甲12・令2訓令甲33・令5訓令甲16・一部改正)
部等名 | 課名 |
総務部 | 総務課 |
財政課 | |
防災安全課 | |
市民協働推進部 | 政策課 |
まちづくり推進課 | |
環境保全課 | |
民生部 | 社会福祉課 |
健康推進課 | |
産業経済部 | 農政企画課 |
農村環境整備課 | |
産業商工課 | |
観光交流課 | |
建設部 | 都市計画課 |
建設課 | |
建築住宅課 | |
上下水道部 | 経営管理課 |
上水道施設課 | |
下水道施設課 | |
教育部 | 教育総務課 |
学校教育課 | |
生涯学習課 | |
文化財課 | |
市民病院経営管理部 | 総務課 |