○大崎市病院事業プロジェクト・チーム設置規程
平成22年9月27日
病院管理規程第25号
(設置)
第1条 病院事業の重要事項及び2部門以上にわたる課題等の解決について,専門知識を有する職員のグループによる企画,調査及び研究を行い,事業運営の能率化と合理化を図るため,プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 チームは,病院事業管理者(以下「管理者」という。)が命じた事項(以下「プロジェクト」という。)について企画,調査及び研究を行う。
2 チームは,管理者に対し,定例的に業務の進行状況の報告を行うとともにその定める期日までにプロジェクトの成果等を報告しなければならない。
(組織)
第3条 チームは,プロジェクトごとに編成し,チームの構成員(以下「メンバー」という。)は,プロジェクトの内容等を考慮し,職員のうちから管理者が任命する。
2 メンバーは,チームに与えられた任務を達成するため,従来の所属のまま命を受けた期間,当該チームの職務に専念するものとする。
(チームの総括者)
第4条 チームに総括者(以下「チーフ」という。)を置くものとし,管理者がメンバーの中からこれを任命する。
2 チームの運営は,チーフが行う。
(資料提出等の要求)
第5条 チーフは,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,部署(大崎市病院事業組織規程(平成20年大崎市病院事業管理規程第15号)第3条,第5条及び第7条で定める課,室,科,センターの長をいう。以下同じ。)の長に対し資料の提出,関係者の出席,意見の聴取,説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は,プロジェクトに最も関係のある部署を充てるものとする。
(チームの解散)
第7条 管理者は,プロジェクトが達成されたことを認めた場合には,チームの解散を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,チームの運営その他必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この管理規程は,平成22年10月1日から施行する。