○平成22年12月に支給する期末手当の額の特例に関する規則

平成22年11月30日

規則第42号

(減額改定職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年大崎市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは,平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第19条第1項後段又は第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は,平成22年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成22年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて第1条第1項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み,同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの間の月の途中において,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び大崎市一般職の職員の給与に関する条例第1条に規定する技能労務職員(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。),専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第2項及び大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 大崎市一般職の職員の給与に関する条例第13条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は,平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては,給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第4条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める職員は,平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項後段,第20条第1項後段又は第24条第5項の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて第1条第1項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(端数計算)

第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,平成22年12月に支給する期末手当の額の特例に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当の額の特例に関する規則

平成22年11月30日 規則第42号

(平成22年12月1日施行)