○大崎市産業振興対策審議会条例

平成23年3月8日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,産業振興計画その他の産業振興に関する重要事項を調査審議するため,大崎市産業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農林業関係団体の役員又は職員

(3) 商工業関係団体の役員又は職員

(4) 観光業関係団体の役員又は職員

(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(大崎市企業誘致対策審議会条例及び大崎市商工観光審議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 大崎市企業誘致対策審議会条例(平成18年大崎市条例第223号)

(2) 大崎市商工観光審議会条例(平成18年大崎市条例第224号)

大崎市産業振興対策審議会条例

平成23年3月8日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)