○大崎市病院事業看護師等奨学金貸付条例
平成23年3月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,大崎市民病院(以下「市民病院」という。)において看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)として業務に従事しようとする者に対し,修学のための奨学金を貸付けることにより,市民病院の看護師等の充足に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 奨学金の貸付けの対象となる者は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号及び第2号,第21条第1号から第3号まで並びに第22条第1号及び第2号に規定する学校,大学又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で,次の要件を満たすものとする。
(1) 養成施設を卒業した後,市民病院において看護師等として業務に従事しようとする意思があること。
(2) 健康かつ品行方正であって,学業成績が優秀であること。
(平24条例26・一部改正)
(貸付けの申請及び決定)
第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は,連帯保証人2人を立て,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
2 管理者は,前項の規定による申請があったときは,選考によって奨学金の貸付けの可否を決定し,その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(令4条例13・全改)
(貸付額)
第4条 奨学金の貸付額は,月額50,000円とする。
(貸付期間)
第5条 奨学金の貸付期間は,養成施設に入学した日の属する月から当該養成施設を卒業する日の属する月までの間において,管理者が必要と認める期間とする。
(貸付けの休止)
第6条 管理者は,奨学金の貸付けを受ける者(次条において「奨学生」という。)が休学したときは,休学した日の前日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間,奨学金の貸付けを休止するものとする。
(令4条例13・旧第7条繰上・一部改正)
(貸付けの停止)
第7条 管理者は,奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,奨学金の貸付けを停止するものとする。
(1) 退学又は停学したとき。
(2) 第2条の要件を欠いたとき。
(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4) その他奨学金の貸付けを停止することが適当であると認めたとき。
(令4条例13・旧第8条繰上)
(令4条例13・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 市民病院において看護師等として業務に従事しているとき。
(2) 心身の故障,災害その他やむを得ない事由により奨学金の償還が困難であると認められるとき。
(令4条例13・旧第10条繰上)
(償還の免除)
第10条 管理者は,奨学金の貸付けを受けた者が市民病院において看護師等として引き続き業務に従事した期間(地方公務員法第26条の4の休業の期間その他管理者が別に定める期間を除く。次項第1号において同じ。)が,奨学金借入月数に100分の150を乗じて得た月数に相当する期間に達したときは,貸し付けた奨学金の償還の全部を免除する。
2 管理者は,奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸し付けた奨学金の償還の一部を免除することができる。
(1) 市民病院において看護師等として引き続き業務に従事した期間が,管理者が別に定める期間に達したとき。
(2) 心身の故障,災害その他やむを得ない事由により貸付けを受けた奨学金を償還することができないと認められるとき。
(令4条例13・追加)
(その他)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が別に定める。
(令4条例13・旧第12条繰上)
附則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。