○大崎市有鳴子源泉条例

平成23年3月8日

条例第4号

大崎市有鳴子源泉条例(平成18年大崎市条例第229号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民に温泉を供給し,もって福祉の増進,地域振興等に寄与するため,鳴子温泉地域に市有源泉(以下「鳴子源泉」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 供給施設 鳴子源泉から湧出する温泉を供給するため市長が設置した分湯枡及び配湯管をいう。

(2) 受給装置 供給施設から分岐して設けられた受給管及びこれに付随する用具をいう。

(名称及び位置)

第3条 鳴子源泉の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(供給区域)

第4条 温泉を供給する区域及び温度は,別表第2のとおりとする。

(供給の原則)

第5条 温泉の供給は,昼夜不断とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,供給を停止し,又は供給量若しくは供給時間を制限することができる。

(1) 災害その他避けることのできない事故が発生したとき。

(2) 供給施設に破損,故障等が生じたとき。

(3) 供給施設の修繕,点検等を行うとき。

(4) 公益上必要があると認めたとき。

(賠償責任)

第6条 前条第2項の規定により供給を停止し,又は制限した場合において損害が生じても,市は,その責めを負わない。避けることのできない事故の発生により源泉が廃滅し供給不能となった場合又は自然的に源泉の温度が低下し供給する温泉が低温となった場合も同様とする。

(供給量)

第7条 温泉の基本供給量は,鳴子,中山及び鬼首地区にあっては毎分5リットルとし,川渡地区にあっては毎分6リットルとする。

2 前項の基本供給量を超えて供給するときは,毎分3リットルずつを加算する。

(供給の許可)

第8条 温泉の供給を受けようとする者は,市長に申請し,許可を受けなければならない。この場合において,供給を受けようとする場所が自己の所有地でない場合は,その所有者の同意書を添付しなければならない。

(温泉加入金)

第9条 温泉供給の許可を受けた者は,供給量に応じ次に掲げる額を温泉加入金(以下「加入金」という。)として市長に支払うことにより温泉を受給する権利(以下「温泉受給権」という。)を取得する。

(1) 基本供給量につき 157,500円

(2) 基本供給量を超えるとき 157,500円に毎分3リットルごとに105,000円を加算した額

2 加入金の納入期限は,温泉供給の許可を受けた日から15日以内とする。

3 加入金は,これを返還しない。ただし,温泉供給の許可を受けた日から1年以内に,市の責めに帰すべき事由により温泉の供給を廃止した場合は,この限りでない。

(受給者台帳)

第10条 市長は,温泉受給権を取得した者(以下「受給者」という。)を受給者台帳に登録しなければならない。

(温泉受給権の譲渡等)

第11条 温泉受給権は,これを譲渡し,又は相続することができる。

2 温泉受給権を譲渡し,又は相続しようとするときは,市長に届け出なければならない。

(受給装置の設置等)

第12条 受給装置は,受給者が設置し,管理しなければならない。

2 受給装置を設置するときは,その工事の施工前に市長に協議し,かつ,竣工後市長の検査を受けなければならない。

3 前項の規定は,受給装置の改造,修繕又は撤去をする場合について準用する。

(温泉使用料)

第13条 受給者は,供給量に応じ別表第3に掲げる使用料を市長に支払わなければならない。

2 使用料は,その利用する月分をその月の末日までに市長に支払わなければならない。

3 月の中途において温泉の供給を開始し,若しくは廃止した場合又は第5条第2項の規定により供給を停止し,若しくは制限した場合におけるその月の使用料の額は,日割り計算によるものとする。

(使用料の減免)

第14条 市長は,供給温度の低下により,温泉の使用に影響を及ぼすときは,使用料を減額し,又は免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか,市長は,温泉の使用について公益上の必要又は特別の事由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(令2条例27・全改)

(変更の届出)

第15条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長に変更の届出をしなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 別表第3における供給区分又は供給量を変更しようとするとき。

(3) 温泉の使用を止めようとするとき。

(受給者の管理義務)

第16条 受給者は,温泉が汚染し,又は漏水しないよう十分な注意をもって受給装置を管理しなければならない。

2 受給者は,受給装置に破損を生じ,又は異状があると認めたときは,直ちに市長に報告しなければならない。

3 受給装置又は受給者が温泉を活用するために設置した設備等に起因する事故等が発生した場合においては,受給者がその責めを負う。

(受給装置の検査等)

第17条 市長は,管理上必要があると認めたときは,受給装置を検査し,必要な措置を受給者に指示することができる。

(受給装置の切り離し)

第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,受給装置を切り離すことができる。

(1) 受給者が温泉の使用を廃止したとき。

(2) 供給許可取消処分を行ったとき。

(3) 前2号のほか,必要があると認めたとき。

(供給の許可取消し)

第19条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,温泉の供給許可を取消すことができる。

(1) 第12条第2項の規定による協議又は検査を拒んだとき。

(2) 加入金を納入しないとき。

(3) この条例の規定による申請又は届出について,故意に虚偽の記載をしたとき。

(4) みだりに受給装置を設置し,又は受給装置を移動し,毀損し,破棄したとき。

(令2条例27・一部改正)

(供給の停止)

第20条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,温泉の供給を停止することができる。

(1) この条例の規定による申請又は届出を怠ったとき。

(2) 使用料を3月以上納入しないとき。

(3) 第17条の規定による検査又は指示を拒んだとき。

(指定管理者)

第21条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に鳴子源泉(供給施設を含む。以下同じ。)の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 鳴子源泉の維持管理に関する業務

(2) 温泉の供給に関する業務

(3) 供給の許可,取消し,停止に関する業務

(4) 加入金の収納及び返還に関する業務

(5) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条及び第8条から前条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第22条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,受給者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第13条第1項に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第24条 指定管理者又は受給者は,故意又は過失により,鳴子源泉の施設,設備若しくは備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の大崎市有鳴子源泉条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の大崎市有鳴子源泉条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年9月16日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年9月25日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2条例27・令5条例22・一部改正)

地区

名称

位置

鳴子地区

末沢源泉

大崎市鳴子温泉字末沢53番地

山道新1号泉

大崎市鳴子温泉字湯元73番地5

山道新2号泉

大崎市鳴子温泉字湯元73番地5

山道新3号泉

大崎市鳴子温泉字湯元73番地5

山道新4号泉

大崎市鳴子温泉字湯元73番地5

山道新5号泉

大崎市鳴子温泉字湯元73番地4

山道新6号泉

大崎市鳴子温泉字湯元73番地4

下地獄1号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄2号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄5号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄6号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄9号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄10号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄12号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄13号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄14号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷68番地4

下地獄16号泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷67番地1

伏流水源泉

大崎市鳴子温泉字新屋敷40番地1

中山地区

星沼源泉No.1

大崎市鳴子温泉字星沼19番地1

新コミュニティ源泉

大崎市鳴子温泉字星沼19番地25

川渡地区

新川渡支所前源泉

大崎市鳴子温泉字川渡25番地59

沢源泉

大崎市鳴子温泉字沢26番地2

鬼首地区

本宮原1号泉

大崎市鳴子温泉鬼首字本宮原23番地37

通産源泉

大崎市鳴子温泉鬼首字本宮原23番地66

白土源泉

大崎市鳴子温泉鬼首字吹上18番地10

別表第2(第4条関係)

地区

供給区域

温度

鳴子地区

字上鳴子の一部,字湯元の一部,字新屋敷の一部,字末沢の一部,字末沢西の一部,字大畑の一部

摂氏55度以上

中山地区

字星沼の一部

摂氏55度以上

川渡地区

字沢の一部,字川渡の一部,字築沢の一部

摂氏44度以上

鬼首地区

字本宮原の一部,字吹上の一部,字湯野上の一部,字轟の一部,字原の一部,字小向原の一部,字大清水の一部

摂氏55度以上

備考 温度は,分湯枡又は配湯管における温度とする。

別表第3(第13条関係)

(平31条例1・全改,令2条例27・一部改正)

地区

供給区分

使用料(1月につき)

鳴子地区及び中山地区

家庭用,公衆浴場用

(1) 基本供給量につき 18,540円

(2) 基本供給量を超えるとき 18,540円に毎分3リットルごとに10,730円を加算した額

営業用

(1) 基本供給量につき 22,170円

(2) 基本供給量を超えるとき 22,170円に毎分3リットルごとに12,820円を加算した額

川渡地区

家庭用,公衆浴場用

(1) 基本供給量につき 13,260円

(2) 基本供給量を超えるとき 13,260円に毎分3リットルごとに8,090円を加算した額

営業用

(1) 基本供給量につき 14,690円

(2) 基本供給量を超えるとき 14,690円に毎分3リットルごとに8,750円を加算した額

鬼首地区

家庭用,公衆浴場用

(1) 基本供給量につき 16,670円

(2) 基本供給量を超えるとき 16,670円に毎分3リットルごとに9,630円を加算した額

営業用

(1) 基本供給量につき 19,860円

(2) 基本供給量を超えるとき 19,860円に毎分3リットルごとに11,170円を加算した額

大崎市有鳴子源泉条例

平成23年3月8日 条例第4号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成23年3月8日 条例第4号
平成31年3月7日 条例第1号
令和2年9月16日 条例第27号
令和5年9月25日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第25号