○平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年2月15日

規則第5号

大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年大崎市条例第29号)附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第5条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げる者とする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって,大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大崎市規則第188号)附則第5項の規定により号俸を決定されたもののうち,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にすることなく大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年大崎市規則第47号)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第16条各号に掲げる者になった職員であって,調整対象昇給日から調整日までの期間(以下「特定期間」という。)に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,次に掲げる者

ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないもの

イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大崎市規則第188号)附則第5項の規定により号俸を決定されたもののうち,新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日)前となるもの

(4) 調整対象昇給日以前において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った者のうち,市長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大崎市規則第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年2月15日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年2月15日 規則第5号