○大崎市地域総合整備資金貸付要綱

平成23年2月28日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援するため,一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て,民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示112・一部改正)

(貸付対象費用)

第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費,賃借料,保険料,固定資産税,支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は,市が策定した地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に基づく民間事業者等による事業で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性,事業採算性,低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い,事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる施設を整備する事業は,原則として貸付対象事業から除くものとする。

(1) 第三者に売却し,又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(令4告示112・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 貸付対象となる民間事業者等は,法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は,おおむね300万円以上とし,10億5,000万円を限度とする。ただし,貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって,複数の施設を一体的又は複合的に整備するものである場合には,15億7,000万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの貸付額は,当該貸付対象事業に係る借入金の総額(用地を取得する場合にあっては,当該用地取得費を第3条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 第3条第2号に規定する費用に対する貸付額は,貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が,試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし,認定を受けた計画に係る地域をいう。)(第5項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については,第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億1,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「19億6,000万円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定又は定住自立圏共生ビジョンに基づく取り組みに関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については,第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし,第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 1件当たりの貸付額は,100万円未満の端数を切り捨てるものとする。

(令4告示112・一部改正)

(貸付利率)

第6条 貸付利率は,無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は,4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は,20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(令4告示112・一部改正)

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は,元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において,半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は,合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 貸付を受ける民間事業者等は,民間金融機関等の確実な連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。

(貸付けの方法)

第11条 貸付は,証書貸付の方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 市長は,地域総合整備資金の貸付を受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは,当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ,当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 市長は,借入人が次の各号のいずれかに該当するときは,償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が,地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が,貸付金を貸付目的以外に使用したとき。

(3) 借入人が,貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと,又は貸付対象事業に係る営業の休止,廃止等を行うことにより,貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が,貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が,支払を停止したとき,又は借入人に関して破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。

(6) 借入人が,手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が,貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人が,その他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき,又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のための仮差押,保全差押若しくは差押があったとき,又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が,解散したとき。

(11) 保証人が,第5号第6号及び第8号から前号までに定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(令4告示112・一部改正)

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,借入申込書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第4号)

(2) 設備の取得及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第5号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第6号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第7号)

(6) 各号に掲げるもののほか,貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は,地域総合整備資金の貸付けに当たって,財団の実施する貸付対象事業についての調査及び検討を参考とする。

(貸付けの決定の通知等)

第16条 市長は,地域総合整備資金の貸付けを決定した申請者に対しては,貸付決定通知書(様式第8号)を交付し,貸付を行わないことを決定した申請者に対しては,その旨を通知する。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は,地域総合整備資金の貸付決定をした場合において,貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって,財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は,第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は,金銭消費貸借契約締結後,一括して,貸付決定を受けた申請者の指定する貸付決定者名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

(貸付金の管理)

第19条 市長は,貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため,その償還が完了するまでの間,貸付対象事業の状況,借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い,又は借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第20条 市長は,法令の定めるところに従い,地域総合整備資金の貸付に係る支出事務,徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第21条 前条に規定する委託に際しては,市長は,財団と委託契約を締結する。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか,地域総合整備資金に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市地域総合整備貸付要綱(平成18年大崎市訓令甲第36号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年5月31日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年6月1日から施行する。

(過疎地域等における貸付額の特例)

2 令和13年3月31日までの間は,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第5条第5項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項,第2項及び第4項の適用については,同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と,同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と,同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と,「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。

(特別豪雪地帯における貸付額の特例)

3 令和14年3月31日までの間は,豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する特別豪雪地帯において実施される貸付対象事業(第5条第5項及び附則第4項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項,第2項及び第4項の適用については,同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と,同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と,同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と,「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。

(特定被災地方公共団体等における貸付額の特例)

4 令和8年3月31日までの間は,東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体又はその区域の全部若しくは一部が同法第2条第3項に規定する特定被災区域内にある地方公共団体において実施される貸付対象事業(第5条第5項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項及び第2項の適用については,同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と,「15億円7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と,同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と読み替えるものとする。

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大崎市地域総合整備資金貸付要綱

平成23年2月28日 告示第33号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成23年2月28日 告示第33号
令和4年5月31日 告示第112号