○大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付要綱

平成23年1月11日

水道管理規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は,給水装置に使用されている鉛製給水管の布設替工事(以下「布設替工事」という。)に要する費用に対し,予算の範囲内で補助金を交付し,鉛製給水管の解消を図るとともに,公衆衛生の向上と生活環境の改善に資することを目的とする。

(平31水管規程5・一部改正)

(補助対象工事)

第2条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 大崎市水道事業に係る給水区域内における布設替工事であること。

(2) 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施工するものであること。

(3) 施工後における分岐口径及び宅地内水道メーター口径が施工前と同口径又は20ミリメートルに増径されるものであること。

(4) 配水管から分岐して設けられた給水装置に係る水道メーターが官民境界から1メートルを超えた位置にあるものは,所有者又は使用者の同意を得て,官民境界から1メートル以内の位置又は水道メーターの管理に支障のない位置へ移設するものであること。

(平31水管規程5・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 前条第1号に規定する布設替工事を行う宅地を所有又は使用していること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 水道料金の滞納がないこと。

(平31水管規程5・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,第2条に規定する補助対象工事に係る費用のうち,配水管の分岐箇所から敷地内にある水道メーターの建物側へ1メートルまでの範囲について算定した額とし,50万円を限度とする。

(平27水管規程6・平31水管規程5・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付申請書(様式第1号)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(平31水管規程5・一部改正)

(交付決定)

第6条 管理者は,前条に規定する申請があったときは,その内容を審査し,補助の可否を決定し,10日以内に大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平31水管規程5・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該工事の中止が発生したとき,又は工事の変更等で第2条に規定する補助の対象要件を満たすことができなくなったときは,大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付申請取下書(様式第4号)により当該申請を取下げなければならない。

(平31水管規程5・一部改正)

(工事の完了届)

第8条 交付決定者は,布設替工事完了後,次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 完了届(様式第5号)

(2) 給水装置工事竣工図

(3) 工事写真(補助対象工事の内容が確認できるもの)

(4) 大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付決定通知書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めるもの

(平31水管規程5・令2水管規程1・一部改正)

(竣工検査)

第9条 管理者は,前条の書類の提出があったときは,速やかに竣工検査を行い,第2条の規定に適合していると認めるときは,交付決定者に竣工検査合格証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(交付額の確定)

第10条 管理者は,前条の書類を交付したときは,補助金の交付額を確定し,14日以内に大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(平31水管規程5・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は,前条の通知を受けたときは,大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付請求書(様式第8号)により請求しなければならない。

(平31水管規程5・一部改正)

(交付の方法)

第12条 補助金の交付は,請求書を受領した日から14日以内に交付決定者名義の預金口座に振り込むものとする。

(補助金の返還)

第13条 交付決定者は,偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは,当該補助金の金額を返還しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は,上下水道部長が別に定める。

(令2水管規程1・一部改正)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日水道管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月28日水道管理規程第6号)

この規程は,平成26年6月1日から施行する。

(平成27年10月1日水道管理規程第6号)

この規程は,平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日水道管理規程第5号)

この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(平24水管規程2・平31水管規程5・令2水管規程1・一部改正)

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(平31水管規程5・一部改正)

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(平31水管規程5・一部改正)

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(平31水管規程5・一部改正)

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(平31水管規程5・一部改正)

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(平24水管規程2・平31水管規程5・一部改正)

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(平26水管規程6・平31水管規程5・一部改正)

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(平31水管規程5・一部改正)

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大崎市水道事業鉛製給水管布設替工事費補助金交付要綱

平成23年1月11日 水道管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)